多いようですね。
当事務所は4日から平常営業しておりますが、夫も子供もまだ休み中という
状態なので、どうもいまひとつぴりっとしません。
ともあれ、本年もよろしくお願い申しあげます。
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■■ 被扶養者制度7つのトリビア ■■
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トリビアというには、常識程度のことも入っていますが、
総務の仕事をやったことのない人にとっては、案外知られていないことが
多いようなので、ちょっとおおげさですが、こんなタイトルにしてみました。
さて、あなたは、いくつ知っているでしょうか。
【その1】
被扶養者というのは、協会けんぽや組合健保、共済など、お勤めの人が
加入する健康保険にしかない制度です。
国民健康保険では、「被扶養者」という概念自体がありません。
国保では、保険料の支払いが世帯単位なのであまり意識されませんが、
収入のない小さいお子さんもすべて被保険者であり、それぞれ保険料が
かかるようになっています。
【その2】
健康保険の保険料は、標準報酬月額(≒月収)によって決まり、
被扶養者が何人いようと、変わりません。
被扶養者の分は、被保険者本人が負担していると思っている人が
ときどきいますが、被扶養者が5人だろうと10人だろうと保険料は同じで、
被保険者の負担と会社の負担は同じなので、会社に負担がかかることも
ありません。
【その3】
配偶者は、法律婚だけでなく、事実婚であっても、収入要件を満たせば、
被扶養者になれます。
同棲している相手でも、扶養に入れることができますし、婚姻届を出すより
同居が先だった、というカップルでも、役所に届を出した日ではなく、
同居を始めた日から、被扶養者として届出を出すことができます。
ただ、姓が違うと住民票の提出を求められるので、住民票だけは、同一世帯に
しておかないと、認められない可能性はあります。
所得税の場合は、法律的に結婚していないと扶養親族になれないので、
ここは取扱いの違うところです。
【その4】
【その3】と同じことですが、結婚した相手に連れ子がいた場合、
養子縁組をしていなくても、その連れ子を被扶養者にすることができます。
これも、所得税では、法律的な親子関係がないと、つまり、養子縁組を
していないと、扶養親族にできないので、混同されやすいところです。
【その5】
被扶養者になれる年収の上限が130万円(60歳以上、または障害者は180万円)
というのは、よく知られているようですが、これは、1月から12月まで、
とか、4月から3月まで、というふうに暦年や年度で区切って見るのではなく、
被扶養者に該当するようになったときから、向こう1年間の見込みの金額で
考えます。
たとえば、10月に退職し、その年の10月までの収入が200万以上あったから、
夫(または妻)の扶養に入るのはムリ、ということではなく、無収入に
なったら、その日から被扶養者になれます。
【その6】
被扶養者になるための収入の条件は、130万(180万)という金額だけでは
なく、被保険者本人の年収の1/2以上あるとだめ、という点も見られます。
たとえば、年収が120万円の妻が、夫の被扶養者になろうとしても、夫の
年収が200万円であれば、被扶養者にはなれません。
【その7】
遺族年金や傷病手当金などは非課税所得なので、所得税の扶養親族に
入れるときはカウントしませんが、健康保険の被扶養者になれる条件として
収入を見る場合は、計算に入ってきます。
お母さんを扶養に入れようとするとき、お父さんがすでに亡くなっていて、
遺族年金をもらっていたりすると、所得税法の扶養親族にはなれても、
健康保険の被扶養者にはなれない、ということもあるので、遺族年金の
受給者には注意が必要です。
これを全部知っていれば、あなたも優秀な人事労務担当者になれる。。。
かもしれません。
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