弁護士ドットコムのニュースからです。
yahoo.co.jp/hl?a=20170914-00006675-bengocom-soci
日本郵便の正社員と契約社員の間で待遇差があることについて、東京地裁で判決がありました。
年末年始勤務手当と住居手当の損害賠償を認め、夏季冬季休暇、病気休暇が契約社員に与えらえないことは、不合理な取り扱いにあたり、不法行為が成立すると判断した。
労働契約法20条において、契約期間の定めの有無だけで、待遇に不当な差をつけてはいけないということになっています。社労士として、各企業を見ていると、徐々に減りつつありますが、こういった待遇差が残っているように思います。気を付けましょう。
労働契約法20条条文
有期労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件が、期間の定めがあることにより同一の使用者と期間の定めのない労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件と相違する場合においては、当該労働条件の相違は、労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下この条において「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない。