罰金、減額には制限があります | 東京都昭島市・開業社労士の労務管理情報発信中

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セブンイレブンの加盟店で風邪で休んだ、学生アルバイトから罰金を取っていたことが話題になりました。
 
給与は、きちんと支払わないといけません。
懲戒処分で罰金を取るにしても、就業規則に記載し、その金額も労働基準法上の制限があります。
中小零細では、罰金、減額を気軽にしているような気がします。
ニュースになれば、今回のような大きなニュースになってしまうことがあります。
経営者は注意しないといけません。
 
私も高校生のときに、コンビニエンスストアでアルバイトしたことがありますが、労働条件の通知は無かったと思います。
 
注意しましょう。