労災受給者の解雇可能 東京高裁、元専大職員の訴え退け | 東京都昭島市・開業社労士の労務管理情報発信中

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東京都昭島市で社会保険労務士事務所を開設しています。
当事務所では、労務コンサルティング・就業規則の作成、診断、改定・助成金の申請・あっせん代理人などを行っています。
URL:http://www.srkaneko.com

日本経済新聞の記事からです。

 

http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG12HC7_S6A910C1CR8000/

 

労働基準法では事業主が費用負担の治療を開始し、3年経過しても治らない場合は1200日分の打ち切り補償をすることで解雇できるとなっていましたが、国の制度である労災保険が事業主費用負担の治療といえるのかという裁判でした。

 

労災保険の保険料は100%事業主の負担なので、事業主費用負担の治療と言えるので、打ち切り補償を支払った解雇を認めました。

 

1審、2審とも事業主費用負担と言えないという判断だったそうですが、最高裁が差し戻した結果です。

 

労災の給付が事業主費用負担といえないのならば、何のために保険料を払っていたのか分からないと個人的には思いました。