“休憩”も労働時間に含める判決 | 東京都昭島市・開業社労士の労務管理情報発信中

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NHKのニュースからです。

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160714/k10010596021000.html

脳出血で後遺症が残った男性が長時間労働による労災だったと認定を求めて裁判を起こしました。
裁判所は、休憩時間も無線機を持ち、敷地の外に出ることも禁止するなど実質的な労働時間で、長時間労働が原因で脳出血を起こした労災、と認定しました。

これを含めないと、時間外労働が100時間に満たなかったのでしょうか?
少し気になる部分があります。

制限の度合いにもよりますが、常に携帯を持たせて、休憩時間も対応させている会社は少なくないと思います。こういった判決が出たことを参考に気を付けた方が良いでしょう。
時間外手当の未払い、という問題も起きるかもしれません。