朝日新聞の記事からです。
http://www.asahi.com/articles/ASJ4T5KL7J4TPTIL01X.html
大阪市が宿日直専門の職員に対して、仮眠時間であっても電話や来訪者に対する対応をしていたため、労働時間に当たるとして、労働基準監督書から是正勧告を受けていたそうで、この未払い賃金を支払うことになった、というものです。
仮眠時間のあるお客様から良くある質問ですが、仮眠時間に電話や来訪者対応しなくていい、など、労働しなくていい場合は休憩時間になるでしょうが、このように来訪者対応をするようになっている場合は、労働時間となります。
注意しましょう。