宿直仮眠中の賃金未払い1.5億円 大阪市が支払いへ | 東京都昭島市・開業社労士の労務管理情報発信中

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朝日新聞の記事からです。

http://www.asahi.com/articles/ASJ4T5KL7J4TPTIL01X.html

大阪市が宿日直専門の職員に対して、仮眠時間であっても電話や来訪者に対する対応をしていたため、労働時間に当たるとして、労働基準監督書から是正勧告を受けていたそうで、この未払い賃金を支払うことになった、というものです。

仮眠時間のあるお客様から良くある質問ですが、仮眠時間に電話や来訪者対応しなくていい、など、労働しなくていい場合は休憩時間になるでしょうが、このように来訪者対応をするようになっている場合は、労働時間となります。

注意しましょう。