新規のお問い合わせをいただいてお伺いして、賃金台帳や労働者名簿のお話をすると
「は?」
と言われることがあります。
・出勤簿
・労働者名簿
・賃金台帳
は、「三帳簿」と言って、労働基準法で労働者は雇用するすべての事業所で作成することが義務付けられている帳簿です。
出勤簿は要はタイムカードのことですから、どこの会社にもあると思いますが、給与は明細だけ、というケースもありまので、注意しましょう。
監督署が来たとき、これらの帳簿が揃っていないと、それだけで心証が悪くなるので注意が必要です。
弊所では、これらの作成支援をしています。
お気軽にお問い合わせください。