短時間正社員制度の検討をしているお客様からご相談がありました。
4分の3要件に該当しない従業員は社会保険に加入できないのか?
というものです。
これについて調べてみると社会保険庁時代に通知が出ています。
短時間正社員に係る厚生年金保険及び健康保険の適用について
庁保険発第0630001号(平成21年6月30日)
その中で、「具体例として」と書かれている部分を引用すると
・労働契約、就業規則、給与規程等に、短時間正社員に係る規定がある
・期間の定めのない労働契約が締結されている
・給与規程等における時間当たりの基本給・賞与・退職金等の算定方法等が
同一事業所に雇用されるフルタイム正社員と同等で、かつ就労実態も諸規
程に則している
という条件を満たせば、社会保険に加入できるとされています。
短時間正社員制度を作るに当たり、こういった話を頭にいれておかないと、思わぬ落とし穴にはまってしまいます。