労働新聞に、こんな記事があったので、引用しつつ、ブログを書きます。
広辞苑では、治癒とは「ケガや病気が治ること」とされています。
しかし、労災保険法上では
傷病に対して行われる医学上一般に承認された治療方法をもってしても、その効果が期待し得ない状態で、かつ、残存する症状が自然的経過によって到達すると認められる最終状態(症状の固定)にたしたときをいう
とされています。
したがって、完全に治ることを要件としていません。
再発し、医療効果が期待できることになったときは療養給付が受けられますし、治療法、新薬の開発で医療効果が期待できることになれば、療養給付が受けられます。
会社の総務担当者が、覚えておくと、便利な知識です。