厚生労働省では、労働者に発病した精神障害が業務上として労災認定できるかを判断するために、「心理的負荷による精神障害の認定基準」を定めています。
認定基準では、発病前のおおむね6か月間に起きた業務による出来事について、強い心理的負荷が認められる場合に、認定要件の一つを満たすとしています。
このリーフレットでは、業務による出来事のうち、セクシュアルハラスメントについての評価方法や、労災請求に関する相談、手続きの方法などを説明します。
↓リーフレットのリンク先
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken04/dl/120827.pdf
労災での精神障害は認められにくい傾向にありますが、申請する価値はあると思います。
悩まずに、労働基準監督署へ相談してみてください。