ワタミの一部店舗、時間外労働で不適切労使協定 | 東京都昭島市・開業社労士の労務管理情報発信中

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当事務所では、労務コンサルティング・就業規則の作成、診断、改定・助成金の申請・あっせん代理人などを行っています。
URL:http://www.srkaneko.com

読売新聞の記事からです。


http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120517-00001400-yom-soci


ワタミフードサービスでは、店舗ごとに代表者を選出し、36協定を締結する決まりだったそうです。

しかし、一部店舗では店長が代表者を指名し、その人が署名していたそうです。


代表者選出は、難しい問題ですが、会社側が指名せず、従業員同士で代表者を選出するようにしてください。


詳しい相談は、金子事務所でお受けしています。