東京都昭島市の社会保険労務士金子事務所 です。
平成22年4月1日から労働基準法が改正されます。
1.時間外労働が60時間超から割増率50%以上
2.年次有給休暇5日を限度として時間単位で取得することできるようになります。
1.については中小企業については適用は猶予されています。
2.については労使協定が必要となっています。
この法改正について、ご質問がありましたら、当事務所まで御連絡ください。
厚生労働省へ
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/tp1216-1.html
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