退職後も傷病手当は受給できます | 東京都昭島市・開業社労士の労務管理情報発信中

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先日、個人の方からご相談がありました。


病気で就労できないため、退職せざるを得なくなった。

というお話で、今後の収入についての相談です。


色々と書類を見せていただくと、現在、傷病手当を受給していることがわかり、お話を伺うと1年以上健康保険に加入していることを知りました。


・退職時に傷病手当を受給している、または、受給要件を満たしている

・1年以上健康保険に加入していた


という条件が揃うと、退職後も引き続き傷病手当を受給することができます。

手続きは、傷病手当請求手続きと同じですが、事業主の証明は不要になります。

受給できる期間は、在職中に給付を受けていた期間と合算して18ヶ月です。


健康保険は請求主義を基本としていますから、知らないと請求できませんし、元の勤務先も知らないと教えてもらえないこともありますので、注意したいところだと思います。