中国の侵略から日米安全保障条約で日本は守れるのか? | ジュエリーコンシェルジュ&CADデザイナーNoripyonのブログ

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日本は戦後65年で、大きな転換点にきている気がして私はなりません。


それはアジアにおける中国の台頭が、冷戦後の軍事バランス大きな影響を与えているからです。


そして、尖閣諸島沖漁船衝突事件で、中国は日本に対して高圧的に領土を主張してきています。

ついに中国は、東シナ海での実権を握るために動き出しました。


中国人民解放軍の幹部が昨年秋にまとめた内部報告書で、中国の2010年度の「軍事費」は、公表の「国防費」5321億元(約6兆9千億円)の約1・5倍に上る7880億元と明記していることが分かったのです。

また報告書には「軍事費」が10年後にほぼ倍増、20年後には3倍増となると予測していると書かれています。

中国の内部報告書は表向きで、どこまで信頼性があるかは疑問ですが、発表の数字以上であることには間違いないと思われます。


スウェーデンのストックホルム国際平和研究所(SIPRI)、2010年版年鑑では中国の軍事費は1000億ドル(約8兆3000億円)と推定し、米国の6610億ドル(前年比7,7%増)についで2年連続で世界2位になったことを明らかにしています。


その他の国の軍事費は、3位がフランスで639億ドル、4位が英国の583億ドル、5位がロシアで533億ドル、6位が日本の510億ドルです。

日本は中国の約半分の軍事費なのです。


戦後65年間、日本と中国は対照的な道を歩んで来ました。

日本は経済大国を目指し、中国は軍事大国を目指して来たのです。


65年間、中国の軍事力は飛躍的に増強され、今ではアジア諸国と比較しても抜きに出た感があります。

歴史的に見ても、軍事バランスが崩れた時に戦争が起きています。

つまり、一方の国が軍事的に強大になり過ぎた時に、戦争が起こるのです。


日本はずっと、アメリカ合衆国との日米安保条約で守られて来たと日本国民のだれもがそう思いこんでいますが、本当にそうなのでしょうか?


ここで、検証してみたいと思います。


先ず、日米安全保障条約の全文をご覧下さい。


日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約  昭和三十五年六月二十三日 条約第六号

 

日本国及びアメリカ合衆国は、両国の間に伝統的に存在する平和及び友好の関係を強化し、並びに民主主義の諸原則、個人の自由及び法の支配を擁護することを希望し、 また、両国の間の一層緊密な経済的協力を促進し、並びにそれぞれの国における経済的安定及び福祉の条件を助長することを希望し、国際連合憲章の目的及び原則に対する信念並びにすべての国民及びすべての政府とともに平和のうちに生きようとする願望を再確認し、両国が国際連合憲章に定める個別的又は集団的自衛の固有の権利を有していることを確認し、両国が極東における国際の平和及び安全の維持に共通の関心を有することを考慮し、相互協力及び安全保障条約を締結することを決意し、よって、次のとおり協定する。


第一条
  締約国は、国際連合憲章に定めるところに従い、それぞれが関係することのある国際紛争を平和的手段によって国際の平和及び安全並びに正義を危うくしないように解決し、並びにそれぞれの国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎むことを約束する。
  締約国は、他の平和愛好国と協同して、国際の平和及び安全を維持する国際連合の任務が一層効果的に逐行されるように国際連合を強化することに努力する。


第二条
  締約国は、その自由な諸制度を強化することにより、これらの制度の基礎をなす原則の理解を促進することにより、並びに安定及び福祉の条件を助長することによって、平和的かつ友好的な国際関係の一層の発展に貢献する。締約国は、その国際経済政策におけるくい違いを除くことに努め、また、両国の間の経済的協力を促進する。


第三条
  締約国は、個別的及び相互に協力して、継続的かつ効果的な自助及び相互援助により、武力攻撃に抵抗するそれぞれの能力を、憲法上の規定に従うことを条件として、維持し発展させる。


第四条
  締約国は、この条約の実施に関して随時協議し、また、日本国の安全又は極東における国際の平和及び安全に対する脅威が生じたときはいつでも、いずれか一方の締約国の要請により協議する。


第五条
  各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従って共通の危険に対処するように行動することを宣言する。
  前記の武力攻撃及びその結果として執ったすべての措置は、国際連合憲章第五十一条の規定に従って直ちに国際連合安全保障理事会に報告しなければならない。その措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全を回復し及び維持するために必要な措置を執ったときは、終止しなければならない。


第六条
  日本国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため、アメリ力合衆国は、その陸軍、空軍及び海軍が日本国において施設及び区域を使用することを許される。
  前記の施設及び区域の使用並びに日本国における合衆国軍隊の地位は、千九百五十二年二月二十八日に東京で署名された日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基づく行政協定(改正を含む)に代わる別個の協定及び合意される他の取極により規律される。


第七条
  この条約は、国際連含憲章に基づく締結国の権利及び義務又は国際の平和及び安全を維持する国際連合の責任に対しては、どのような影響も及ぼすものではなく、また、及ぼすものと解釈してはならない。


第八条
  この条約は、日本国及びアメリカ合衆国により各自の憲法上の手続に従って批准されなければならない。この条約は、両国が東京で批准書を交換した日(昭和三五年六月二三日)に効力を生ずる。


第九条
  千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約は、この条約の効力発生の時に効力を失う。


第十条
  この条約は、日本区域における国際の平和及び安全の維持のため十分な定めをする国際連合の措置が効力を生じたと日本国政府及びアメリカ合衆国政府が認める時まで効力を有する。
  もっとも、この条約が十年間効力を存続した後は、いずれの締約国も、他方の締約国に対しこの条約を終了させる意思を通告することができ、その場合には、この条約は、そのような通告が行なわれた後一年で終了する。


日本国家の安全保障の根幹に関わる日米安全保障条約ですが、私の感想は「たったこれだけ?」そう思いました。


そして、熟読すると益々不安になったのです。


それは、日本全土をアメリカが自動的に、また無条件に守る条件など、どこにもそんな約束は書かれてないからです。


更に、アメリカ合衆国憲法の戦争の規定はと言うと、大統領は陸海空(海兵隊、沿岸警備隊も含まれる)の軍隊と各州兵の最高司令官です。

しかし大統領の決定で戦争をはじめられるいわゆる戦争権限を明示している条文は合衆国憲法のどこにもありません。


ただ、合衆国憲法1条8節11項に「宣戦布告権」の規定があります。

連邦議会で武力行使の権限付与に関する決議案が可決されると大統領は遂行できる仕組みになっています。


ベトナム戦争のようになかば大統領が勝手に始めた戦争があって結局泥沼化して敗退した苦い経験から連邦議会が監視することを目的とした「戦争権限法・War Powers Resolution 1973.11」が作られました。


それ以後アメリカが武力行使するときは連邦議会を無視できなくなりました。

ちなみにイラク戦争では議会で決議案が成立し、ブッシュ大統領に武力行使権限が条件つきで授権されました。


それでは日米安全保障条約を見てみると、第5条に「自国の憲法上の規定及び手続に従って・・・」とわざわざ条件をつけているのです。


つまり、アメリカが無用な戦争に巻き込まれないための防波堤であることがわかります。

さすがにアメリカは、ぬかりはありません。


アメリカは連邦議会の決議がないと武力行使(戦争)を始められないということです。


アメリカでも世論の形成はマスコミですし、議会が反対し大きなうねりになったら大統領も決断できないはずです。


アメリカ合衆国憲法で、武力行使・戦争が連邦議会で決議されないと開始できない仕組みがあり、イラクに侵攻できたのも70%を超える国民の支持があり、その国民の支持もあり議会で議決したからできたのです。

たとえ国民がだまされて支持をしたとしても支持そのものは必須要件です。


日米安全保障条約には、日本を守るとかではなく、アメリカの国益が危ないと思った時にだけ自ら判断して行動する、ただそれだけが書かれているに過ぎません。


しかも6条は、さも日本を守るかのような響きを感じるかもしれませんが、この第6条は「守ること」を定義している条文ではなく、アメリカ軍(陸、海、空)が自由に日本国土を使えることを一方的に宣言しているだけの意味しかありません。


要するに一方的にアメリカ軍の占領を認めているだけのことです。


これで、お分かりだと思いますが万が一、日本が武力によって侵略されたとしても、アメリカ軍が直ぐに日本を助けてくれることはないのです。


アメリカ国民が声を上げ、アメリカ世論が後押しして、アメリカ議会が賛成しないと参戦できない。

日本国民が抱く甘い期待は打ち砕かれたと言ってもよいでしょう。


私は、約4年7ヵ月アメリカで生活していましたが、アメリカ人のほとんどの人が、日本が地図上でどこにあるかすら知りません。


知っているのは、日本の家電と自動車のメーカー名ぐらいです。


アメリカ国民は日本に対してまったく無関心です。


そんな、アメリカ国民が命懸けで日本人を守ってくれるでしょうか?

私から言わせれば、夢物語でしかありません。



アメリカ合衆国のオバマ大統領は、大統領になる前に書いた論文では、こう書かれています。


「アメリカは、アジア政策において2国間の枠組みを超えて、アジア全体を含む包括的な枠組みを作らなければならない。その時、アジアの秩序を形成する指導的役割を果たすように我々は、中国を奨励する。」


これがアメリカの指導者の考えです。


日本ではないのです。


アメリカの考えは、中国は日本をコントロールする。日本は、いつまでも中国にひざまずきコントロールされる。

もはやアジアの中心的な指導者は中国だとアメリカは考えていることになります。


もし中国が日本に侵略してきたら、アメリカは本当に中国に対して戦争を仕掛けるでしょうか?

残念ながら期待する方が甘い気がします。


むしろ、日中関係を悪化させたいとの考えは米国の一貫した立場です。

覇権主義を振りかざす米国は常に自国の利益に基づいて行動しています。

ゆえに日中関係に対して複雑な心境を持っているのです。


そして日米安全保障条約の最大の欠点をお話し致します。


それは、中国によるソフトな侵略に対しては、日米安全保障条約の適応外だからです。


何が言いたいかと言いますと、日米安全保障条約は軍事侵略に対して適応されます。


もし、中国軍が漁民に変装して尖閣諸島の魚釣島に上陸しそのまま居座ったり、または中国内陸部から大量の中国人が中国国内の法手続きをして、中国では合法的に魚釣島に移民して来て居座った場合。


アメリカは何もできません。


日米安全保障条約は、まったく意味をなさないのです。


第一、アメリカ国民は日本の尖閣諸島のことなど誰も知りません。

ヨーロッパの人々も尖閣諸島のことなど知らない。

欧米諸国は日本の味方などしてくれないと考えた方が自然です。


結論を言いますと、もうそろそろ日本は真の自立国家を目指す時が来たのだと思います。

中国がアジアの脅威になってしまった今こそ、日本国民が日本の憲法を創り、国軍を持つ時期が来たのだと思います。


それは、侵略戦争をするためでは絶対になく、軍事バランスを均等に保ち戦争を抑止し、法的にも不法侵入を防げる法律にする意味です。


日本の仮想敵国は中国であり、ロシアであり、北朝鮮です。


これらの国々の脅しに屈することなく、堂々と話せるだけの軍事的な裏付けがあってこそ自立国家と言えます。


日本が軍事的に自立してこそ、この先もアジアの平和は維持されると私は考えています。


そして日米安全保障条約は、あくまでも事故後の保険と考えるようにした方が賢明なようです。


ただし、その保険は事故後に適用されるかは分かりません。


日本国は、日本人が守るしかないのです。




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