「期日前投票」と「不在者投票」の違い | コンサルタント KEN EYE’S

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昨日、衆議院選挙が公示され、いよいよ12日間の選挙戦がスタートしました。

 

 

各党の公約は下記の通りです。

 

 

各党公約要旨【公約比較】

https://www.jiji.com/jc/article?k=2017101001093&g=pol

 

 

民進党の事実上の分裂により政局ばかりが目立ち、政策に関する争点がいまいち見えづらい部分はあります。

 

 

それでも、自分なりの考えをしっかり決めて、投票には必ず行くようにしましょう。

 

 

ところで、選挙日当日に行けない方が、期日前投票や不在者投票をするケースが増えています。

 

 

その違いを知らない方が意外と多いように思います。

 

 

改めて確認してみましょう。

 

 

期日前投票制度

10月22日(日)に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用事があるなど一定の事由に該当すると見込まれる方は期日前投票ができます。

 

受付より宣誓書を受け取り、宣誓書に列挙されている一定の事由から自分が該当するものを選択するだけで、あとは投票日の手続と同じです。

 

不在者投票制度

仕事や旅行などで、選挙期間中、別の市区町村に滞在している方などは、滞在先や避難先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。


また、指定病院等に入院等している方などは、その施設内で不在者投票ができます。

 

 

 

ちなみに、選挙日当日に18歳に到達する方(平成11年10月23日生まれの方)の扱いは下記の通りとなります。

 

 

選挙期日には選挙権を有することとなりますが、選挙期日前においては未だ選挙権を有しない方(たとえば、選挙期日には18歳を迎えるが、選挙期日前においては未だ17歳であり選挙権を有しない方など)については、期日前投票をすることができません。

 

 

この場合には、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会において不在者投票をすることとなります。

 

 

詳しくは、下記をご覧下さい。

 

 

総務省 第48回衆議院選挙

http://www.soumu.go.jp/2017senkyo/

 

 

選挙当日に行けないとしても、自分の1票は必ず投じましょう!

 

 

政治、政策に対しての文句や批判を言うのはそれからだと思います。

 

 

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