配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて | コンサルタント KEN EYE’S

コンサルタント KEN EYE’S

タイトルも変更し、パワーアップして復活!
世界や日本の現在・過去・未来について色々な思いや考え、また役に立ちそうな情報などを書いていきます。

 

国税庁が、平成30年より実施する配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについての情報を掲載しました。

 

http://www.nta.go.jp/gensen/haigusya/index.htm

 

 

以下に内容を載せておきます。

 

半年後には開始となりますので、事前の周知と準備を少しずつ意識しておく必要がありそうですね。

 

 

*****************************

平成29年度税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われ、配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額等が改正されました。

 

 

この改正は、平成30年分以後の所得税について適用されます。  

ここでは、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに関する各種情報を掲載しています。

 

 

 

1 制度の概要

 

(1) 配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額の改正  

配偶者控除の控除額が改正されたほか、給与所得者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者控除の適用を受けることができないこととされました。  

 

配偶者特別控除の控除額が改正されたほか、対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下とされました。

 

 

(2) 扶養親族等の数の算定方法の変更  

扶養親族等の数の算定に当たり、配偶者が源泉控除対象配偶者に該当する場合には、扶養親族等の数に1人を加えて計算することとされました。  

 

また、同一生計配偶者が障害者に該当する場合には、扶養親族等の数に1人を加えて計算することとされました。

 

 

(3) 給与所得者の扶養控除等申告書等の様式変更等  

「給与所得者の配偶者特別控除申告書」が「給与所得者の配偶者控除等申告書」に改められたことから、配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けようとする給与所得者は、その年の年末調整の時までに給与等の支払者に当該申告書を提出しなければならないこととされました。

 

また、上記及びの改正に伴い、以下の申告書についても記載事項の見直しが行われました。  

 

給与所得者の扶養控除等申告書  

公的年金等の受給者の扶養親族等申告書  

従たる給与についての扶養控除等申告書 他

 

※ 各種様式の確定版の国税庁ホームページへの掲載は、例年通り9月末頃を予定しております (各種様式の未定稿版(及びを除きます。)を7月末頃に本ページに掲載予定)。

 

 

各種パンフレット

 

源泉所得税の改正のあらまし(平成29年4月)(PDF/4,065KB)

http://www.nta.go.jp/gensen/haigusya/pdf/01.pdf

 

 

〔源泉徴収義務者向け〕

・平成30年分以降の配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いについて(毎月(日)の源泉徴収のしかた)(PDF/414KB)

http://www.nta.go.jp/gensen/haigusya/pdf/02.pdf

 

 

〔給与所得者向け〕

・平成30年分以降の配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いについて(PDF/252KB)

http://www.nta.go.jp/gensen/haigusya/pdf/03.pdf

 

*****************************

 

 

 

*****************************

働き方についてのご相談がありましたら、当オフィスまでご連絡下さい。

https://srconsul4141.amebaownd.com/pages/632540/page_201609092022

*****************************

 

 

いいね!と思ったらぜひクリックをお願いします。

ブログを書く励みになります。

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

 


人事・労務 ブログランキングへ

 

 


社会保険労務士 ブログランキング