藤井聡太四段が夜テレビに出られる理由 | コンサルタント KEN EYE’S

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昨夜、中学生プロ棋士、藤井聡太四段がデビューからの連勝記録を29に伸ばし、30年ぶりに連勝記録を塗り替えたことは、報道などでもご存じのことと思います。

 

 

まずは新記録おめでとうございます。さらなる記録更新を目指して欲しいと願っています。

 

 

ところで、昨日の対局終了は、午後9時24分。感想戦や記者会見などを含めれば完全に終了したのは午後10時を過ぎていました。

 

 

よく、子役やタレントで、午後8時を過ぎたらテレビからいなくなる、午後9時を過ぎたらいなくなるという光景を見かけると思います。

 

 

労働基準法では

・18歳未満の午後10時~翌午前5時までの深夜業の禁止

・満13歳以上の児童については、午後8時~翌午前5時までの就業禁止(映画製作や演劇事業は満13歳未満でもOK、午後9時~翌午前6時まで就業禁止)

という決まりがあります。

 

 

ただし、1988年に出た「芸能人タレント通達」によると、

・歌唱や演技など他人に代替できない才能を持っている

・一般労働者のような雇用契約の形態を取っていない

などの条件を満たす場合は、満15歳未満でも、午後8時以降でも働くことが可能である旨の通達が出ています。

 

 

子役やアイドルタレントの人(実際は親が代理契約している)が事務所と雇用契約の形態になっているのどうかにもよりますが、芸能界では一般的に自主規制という形で就業制限をかけているそうです。(実際は雇用契約の扱いに近いように思いますが)

 

 

では、14歳である藤井四段はどうなの?という疑問が湧いてくるのではないでしょうか。

 

 

今まで、書いた中にヒントが隠されていたので、勘の良い方はお分かりになったかと思います。

 

 

藤井四段は、労働者ではないので、労働基準法は適用されません。

 

 

プロ棋士ですので、対局が組まれても、実際対局するしないは、本人の意思で決められますし、対局することによって対局料を貰う、個人事業主にあたるというのが日本将棋連盟の考えでもあります。

 

 

スポーツのプロ選手と同じ扱いということになります。

 

 

したがって、藤井四段は、労働者ではないので、深夜であろうと何時間働こうとも、夜テレビに出ようとも労働基準法の適用を受けないので、出演可能ということになります。

 

 

連勝記録更新でフィーバーはなかなか収まらないことでしょう。プロ棋士としては、対局は基本受けることになるでしょうし、対局となれば注目が増すことは仕方ない部分もあるでしょう。

 

 

しかし、藤井四段は中学生であることを忘れてはいけません。本来の学業や周りがあまり騒ぎすぎないような環境を整えてあげることを最優先として考えてあげなければならないし、周りも見守っていくという姿勢を持たなくてはならないように感じます。

 

 

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