給付型奨学金制度の創設 | コンサルタント KEN EYE’S

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意欲と能力があるにもかかわらず、経済的事情により高等教育への進学を断念せざるを得ない者の進学を後押しするため、給付型奨学金制度の創設に係る法律案が提出されています。

 

 

独立行政法人日本学生支援機構法の一部を改正する法律案の概要

http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/__icsFiles/afieldfile/2017/01/31/1381682_01_1.pdf

 

 

国会で審議され、法案成立されれば、平成29年4月1日より施行される予定です。

 

 

平成29年度進学者に対して一部先行的に実施されます。

また、平成30年度進学者からの本格的な実施に向けて、平成29年4月より予約採用の手続を開始する予定になっています。

 

 

 

(対象となる要件)

○支給対象となる学校種は、大学(学部)、短期大学、高等専門学校、専門学校

○支給対象者は、住民税非課税世帯で一定の学力・資質要件を満たしている者

 

 

(支給額)

平成30年度進学者に実施される予定の給付

・国立・公立に自宅から通学する者 :月額2万円

・国立・公立に自宅外又は私立に自宅から通学する者:月額3万円

 

 

 

平成29年度進学者に実施される予定の給付

・私立に自宅外から通学する者 :月額4万円

・社会的養護が必要な学生等(児童養護施設退所者等) については、上記の該当する額

※ 社会的養護が必要な学生等には、加えて、24万円を入学時に支給

 

 

一定の学力・資質の要件がどのようなものかは定かではありませんが、奨学金返還問題が発端となっていることを受けての創設であることは間違いありません。

 

 

本当に勉強がしたいと思う、経済的事情を抱えた学生に適切に支給されて欲しいと願いたいです。

 

 

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