育児休業は、本人が会社に申し出た上で、最大、原則として養育する子どもが1歳の誕生日前日まで取得することができます。
そして、それに合わせてハローワークに申請をして、要件を満たせば、育児休業期間中に対して雇用保険から「育児休業給付金」が支給されます。
この育児休業ですが、原則の休業期間に対して、例外で期間延長が認められています。
子が1歳になる時点で公的保育所に入所出来ない場合には、再度の申し出を会社にした上で、最大6か月育児休業を延長することができます。
そして育児休業給付金も申請をした上で、要件を満たせば延長して休業した期間、支給されます。この給付金のことを「特例の育児休業給付金」と言います。
ところが、この特例の育児休業給付金、実は「貰えなかった」という苦情が総務省に平成 24 年 4 月 1 日から 27 年 10 月 31 日までの間に全国で 12 件寄せられているそうです。
そしてこの件に関しては、総務省から厚生労働省へあっせん通知を行っています。
詳しい資料は下記を閲覧して下さい。
↓↓↓
保育所に入所できないことを事由とする育児休業給付金の 支給対象期間の延長に関する手続及び要件の周知(概要)
では、なぜ受給できなかったのでしょうか?
そして、その相談の内容から総務省は、受給できない事態が発生する要因を3つ指摘しています。
① 育児休業給付金の受給者及び事業主への延長申請の手続及び要件の周知不足
② 育児休業給付金の支給対象期間の延長に係る市町村の配慮不足及び証明書等の不交付
③ 子の 1 歳の誕生日以後において保育が実施されないことの確認に係る公共職業安定所の対応の差異
この3つの指摘については、私もその通りだと思います。
その理由とそれを防ぐための方法は、明日以降に改めて書きたいと思います。
*********************************
育児・出産・社会保険・雇用保険手続についての相談がありましたら、
当オフィスまでご連絡下さい。
https://srconsul4141.amebaownd.com/pages/632540/page_201609092022
*********************************
いいね!と思ったらぜひクリックをお願いします。
ブログを書く励みになります。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓