~労働時間・休日㉓~ 労働時間原則の特例 | コンサルタント KEN EYE’S

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おはようございます。

 

 

労働時間の原則は、1日8時間、1週40時間ですが、公衆の不便を避けるために必要な事業などいくつかの特殊な事業については、必要な限度で労働時間の特例が設けられています。それを簡単にみていきたいと思います。

 

 

☆ 1週44時間、1日8時間の特例を導入できる規模業種要件

 

・規模が10人未満

 

・商業、映画、演劇(映画の制作を除く)、保健衛生業、接客娯楽業

 
上記を満たす業種であれば1週44時間まで労働させることが出来ます。
 
※ 業種の主な分類は下記の通りです
 
商業
卸売、小売、理美容、倉庫、その他の商業、映画演劇業
 
保健衛生業
病院、診療所、社会福祉施設(介護老人施設等)、その他の保健衛生業

接客娯楽業
旅館、飲食店、ゴルフ場、その他の接客娯楽業
 
*注意しなければならない点としては、
 
1週44時間制で導入できるもの
・1か月単位の変形労働時間制
・フレックスタイム制
 
1週40時間制でしか導入できない(週44時間にすることはできない)
・1年単位の変形労働時間制
・1か月単位の変形労働時間制

 

となります。

 

 

これらの業種規模に該当する事業主のあなた、業務内容の見直しをしつつ、特例を有効に利用して、労働時間の設定を検討してみてください。

 

 

 

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労働時間管理についての相談がありましたら、当オフィスまでご連絡下さい。

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