~労働時間・休日㉒~ 深夜労働に関する注意点 | コンサルタント KEN EYE’S

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おはようございます。

 

 

突然ですが、あなたの会社、「深夜労働」の時間をちゃんと管理できていますか?

 

 

深夜労働に関しては、例外なくほぼ全ての役職等が対象となるのですが、実はそれを無視しているところも少なくありません。

 

 

ご存じの方が多いとは思いますが、今一度、深夜労働についてざっと見ていきましょう。

 

 

◎ 深夜労働とは

 

午後10時(22時)から午前5時までの時間帯に労働させた場合をいいます。

 

 

この時間帯は、本来であれば休息や睡眠に当てるべき時間といえます。ですので、その時間にあえて労働させることに対して労働基準法は一定の規制をかけています。

 

 

◎ 深夜労働に関する注意点

 

 

年少者(満18歳未満の者)の深夜労働は原則禁止です

 

 

通常の勤務であっても、時間外労働であっても深夜労働の分は、原則、別途割増賃金を支払わなければなりません

 

 

そして割増賃金は、特例と言われている職務・職種、よく言われる管理監督者(管理職)にも適用されるますので、管理漏れのないように注意して下さい。

 

 

 

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三六協定を含めた労働時間管理についての相談がありましたら、当オフィス

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