おはようございます。
では、早速ですが昨日のブログ②のケースについての続きを書きます。昨日のブログを見ていない方、内容を忘れた方は、先に昨日のブログをご覧下さい。
http://ameblo.jp/srconsul4141/entry-12236167537.html
では、例をあげて説明します。
(労働条件)
始業時刻午前9時、終業時刻午後5時、休憩時間正午から午後1時まで1時間、1日の所定労働時間が7時間の会社である
上記の会社で、労働者が、その日午後9時が終業時刻だった場合、どのような扱いになるのでしょうか?
まず、3つの時間帯に区分して見ていくことになります。
- 午前9時から午後5時(休憩1時間除く)・・・所定労働時間7時間
- 午後5時から午後6時・・・法定内残業時間1時間
- 午後6時から午後9時・・・法定外残業時間3時間
ポイントは上記2の時間の考え方になります。
これを昨日の2つの論点から見た場合の扱いは下記の通りとなります。
① 労働基準法上の法定労働時間
・上記1+上記2=8時間となるので、ここまでの時間は1日の法定内時間となり、労働基準法上の時間外労働にはあたらない
・上記3は、8時間を超えるので、労働基準法上の時間外労働(法定外残業時間)になり、超えた時間分の割増賃金を払う必要がある
ポイントは労働基準法上の時間外労働にはあたらないという点になります。
② 労働契約上の労働時間
・上記1は労働者が使用者と、契約上の義務を果たすための1日の労働時間
・上記2は、上記1で契約している労働時間を超えて労働しているが、労働基準法上の時間外労働にはあたらない
・上記3は①と同じ
つまり、上記2の1時間は、労働契約上では残業時間帯になるとされます。この時間帯のことを法定内残業時間といいます。
そして、この法定内残業時間に対しては、賃金の請求ができます。
この賃金については、最低でも「時間給×法定内残業時間数」分の請求ができます。
これが②で問題となる最大のポイントになります。
逆に言えば、所定労働時間を超えた時間から割増賃金(1.25増し)の金額で残業代の賃金を支払っているのであれば、法を上回った条件で支払っているので、何ら問題になることはないことを付け加えておきます。
分かりづらい文章になってしまったかもしれません。申し訳ありません。もしご不明な点がありましたら、コメントやメッセージを下さい。
この件については、明日、補足を付け加えたいと思います。
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もしかしたら労働時間のカウントの仕方を間違えているかも?
でもどうしたらよいのだろう?
このようなご相談がありましたら、当オフィスまでご連絡下さい。
https://srconsul4141.amebaownd.com/pages/632540/page_201609092022
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