こんにちは!ミッチーです。

動画の中でご紹介している過去問は次の通りです。

平成25年 問5 D肢

労働基準法第3条は、すべての労働条件について差別待遇を禁止しているが、いかなる理由に基づくものもすべてこれを禁止しているわけではなく、同条で限定的に列挙している国籍、信条又は社会的身分を理由とする場合のみを禁じている。

正解は〇(正しい)です。
限定列挙の問題は、確実に正解できるようにしましょう。


平成24年 問4A肢

労働基準法第3条が差別禁止事由として掲げている「信条」とは、政治的信条や思想上の信念を意味し、そこには宗教上の信仰は含まれない。

正解は✕(誤り)です。
宗教上の信仰も含まれます。

がんばっていきましょう!



こんにちは!ミッチーです。

労働時間については、過去の出題も多いところです。
問題文をよく読んで、しっかりと正誤判断ができるようにしましょう。

動画の中でご紹介している過去問を書いておきますので、
お役立て下さい。


平成21年 問5 D肢

労働者を就業規則に定める休憩時間に来客当番として事務所に待機させたが、その時間に来客がなかった場合には、休憩時間以外の労働時間が法定労働時間どおりであれば、使用者は、労働基準法第37条第1項の規定による割増賃金を支払う義務はない。


平成21年 問5 E肢

労働安全衛生法に定めるいわゆる一般健康診断が法定労働時間外に行われた場合には、使用者は、当該健康診断の受診に要した時間について、労働基準法第37条第1項の規定による割増賃金を支払う義務はない。


正解は、D肢が✕(誤り)、E肢が〇(正しい)です。

理由については、自分なりに説明できるようにしておけばOKです。

がんばりましょう。



こんにちは!ミッチーです。

まずは、割増賃金の仕組みをしっかりと理解しましょう。

その後、だんだん細かい点を埋めていく感じで学習を進めるのが

良い方法だと思います。


動画の中でご紹介している問題です。

平成23年 問4 E肢

労働基準法第33条又は第36条に規定する手続を経ずして時間外又は休日労働をさせた場合においても、使用者は、同法第37条第1項定める割増賃金の支払義務を免れない。


正解は〇(正しい)です。


第33条については、解説をしておりませんが、災害等における許可又は届出について定められています。

あわせて確認しておきましょう。


こんにちは!ミッチーです。

動画の中でお話ししている問題です。

平成24年 問5 E肢

労働基準法第36条に定めるいわゆる36協定は、これを所轄労働基準監督署長に届け出てはじめて使用者が労働者に適法に時間外労働又は休日労働を行わせることを可能とするのであって、法定労働時間を超えて労働させる場合、単に同協定を締結したのみでは、労働基準法違反の責めを免れない。


正解は〇(正しい)です。


労使協定の効力が及ぶ範囲ですが、その事業場の全労働者に及びます。

この点も、あわせて確認しておきましょう。


こんにちは!ミッチーです。

動画でご紹介している過去問は、次の通りです。


平成23年 問4 B肢

使用者が、労働者に対して、4週間を通じて4日以上の休日を与え、その4週間の起算日を就業規則その他これに準じるものにおいて明らかにしているときには、当該労働者に、毎週少なくとも1回の休日を与えなくても、労働基準法第35条違反とはならない。


正解は〇(正しい)です。

変形休日制を採用している使用者には、「毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない」という規定は適用しないこととされています。変形休日制を採用する場合には、就業規則その他これに準じるものに、4日以上の休日を与えることとする4週間の起算日を明らかにしなければなりません。


「休日」は、原則として、一暦日(午前0時から午後12時までの24時間)を単位として与えなければならないことも、覚ええおきましょう。
この例外は、「8時間3交代制勤務」の場合です。この場合には、継続24時間の休息を休日として与えても差し支えないとされています。
このポイントも過去に出題されています。