2 性別による差別事例の追加


 性別を理由とする差別に該当するものとして、結婚していること


を理由に職種の変更や定年の定めについて男女で異なる取り扱


いをしている事例を追加(性差別指針の改正)


3 セクシュアルハラスメントの予防・事後対応の徹底など


 1) 職場におけるセクシュアルハラスメントには、同性に対す


   るものも含まれることを明示


 2) セクシュアルハラスメントに関する方針の明確化とその


   周知啓発にあたっては、その発生の原因や背景に性別


   の役割分担意識に基づく言動があると考えられる。その


   ため、こうした言動をなくしていくことがセクシュアルハラ


   スメントの防止効果を高める上で重要であることを明示


男女雇用機会均等法施行規則を改正する省令等を交付した

                      (厚生労働省)


間接差別となりうる措置の範囲の見直し等を行い、平成26年


7月1日に施行


【改正の主な内容】


1 間接差別となりうる措置の範囲の見直し


 間接差別となるおそれがある措置として省令に定める3つの


措置のうち、コース別雇用管理における「総合職」の募集また


は採用に係る転勤要件について、総合職の限定を削除し、


昇進・職種の変更措置の対象に追加。


 これにより、すべての労働者の募集・採用、昇進、職種の


更にあたって合理的な理由なく、転勤要件を設けることは間接


差別に該当することとする(省令等の改正)

                               

                         (続く)