男女雇用機会均等法施行規則を改正する省令等を交付した
(厚生労働省)
間接差別となりうる措置の範囲の見直し等を行い、平成26年
7月1日に施行
【改正の主な内容】
1 間接差別となりうる措置の範囲の見直し
間接差別となるおそれがある措置として省令に定める3つの
措置のうち、コース別雇用管理における「総合職」の募集また
は採用に係る転勤要件について、総合職の限定を削除し、
昇進・職種の変更措置の対象に追加。
これにより、すべての労働者の募集・採用、昇進、職種の変
更にあたって合理的な理由なく、転勤要件を設けることは間接
差別に該当することとする(省令等の改正)
(続く)