健康保険の適用事業とか適用要件というのは、少し
わかりにくくて社労士の試験でも問われる部分ですね。
法人であれば、従業員が一人でも適用事業所となります。
これから企業しようという方の場合、初めは個人事業主
からスタートする場合もあるでしょう。個人事業所の場合
は、
①法律で定められた業種 かつ
②常時5人以上
の従業員を使用していると強制適用事業所となります。
適用業種で、常時5人に満たない場合は、事業主が従業
員の2分の1以上の同意を得て、任意加入の加入申請
ができます。
ここで注意が必要なのは、個人経営ですので事業主は
「法人に使用される者」とはなりませんので、健康保険の
適用は受けれません。国民健康保険ですね。法人の場合
は役員であっても「法人に使用される者」とみなされ、健康
保険の適用がありますので注意が必要です。