健康保険の適用事業とか適用要件というのは、少し


わかりにくくて社労士の試験でも問われる部分ですね。


法人であれば、従業員が一人でも適用事業所となります。


 これから企業しようという方の場合、初めは個人事業主


からスタートする場合もあるでしょう。個人事業所の場合


は、


①法律で定められた業種 かつ


②常時5人以上


の従業員を使用していると強制適用事業所となります。


適用業種で、常時5人に満たない場合は、事業主が従業


員の2分の1以上の同意を得て、任意加入の加入申請


ができます。


 ここで注意が必要なのは、個人経営ですので事業主は


「法人に使用される者」とはなりませんので、健康保険の


適用は受けれません。国民健康保険ですね。法人の場合


は役員であっても「法人に使用される者」とみなされ、健康


保険の適用がありますので注意が必要です。

 年次有給休暇の計画的付与は、会社の就業実態に


あった形で計画します。


 事業場毎にどの程度の人数に休暇を与えることがで


きるのかは違います。


① 班別で交代制付与


② 年次有給休暇付与計画表による個人的付与


 また、夏季、冬季などに職場全体で一斉に付与する


場合などがありますが、あくまでも業務に支障がない


設計をする必要があります。


 また、計画的付与制度を導入するためには、就業


規則にその旨規定し、書面による労使協定を締結


する必要があります。ただし、この労使協定は労働基


準監督署に届け出る必要はありません。

 平成25年度の就労条件総合調査によると、年次有給休暇の


取得率は47.1%、日数にして8.6日という結果でした。


 もちろん、企業規模によって大きく変わってくるでしょう。就業年


数にもよりますが、1年間で最大20日間、有給休暇は付与される


わけですから、まだまだ有給を取得する余地はあるはずです。


 しかし、中小企業では、まだまだ有給が付与されても、取得す


職場の雰囲気がない企業も多いのではないでしょうか。取得


しやすい雰囲気がある職場とそうでない職場では、そこで働く


人もなかなか言い出せない、ということもあると思います。


 私自身も過去に、有給休暇を取る雰囲気のまったくないところ


に勤めたことがあります。しかし、有給休暇は労働基準法で認め


られた労働者の権利ですから、職場の空気を無視して申請しま


した。 影では、「有給休暇を使うやつは、やめる気なんやろ」な


どという者もいました。しかし、気にせず(なかなか難しいですが)


有給休暇を年に数日申請していたところ、職場にもそういった空


気ができたのか、ちらほら有給休暇を使う者もでてきましたし、


結果的には、計画的付与も行われるようになりました。


 やはり、仕事は生活していくうえでとても大切ですが、しっかり


休んで自分の時間を使うというのも生きていく上ではとても大切


だと私は思ってます。ワーカホリックという言葉が以前ありました。


仕事好きなのをもちろん否定するものではありませんが。しっかり


休んでしっかり働くということはとても大切なことだと思います。


                                  (続く)