41日から、中小企業で働く人を対象に


財形持家融資の貸付金利が引下がります。



中小企業勤労者貸付金利引下げ特例措置

(平成2641日~平成27331日)



財形持家融資の新規申し込み分のうち、


中小企業の勤労者について、当初5年間の


貸付金利を通常より0.2ポイント引下がり


ます(貸付金利:年092%(5年間固定))


対象:中小企業勤労者

(常用労働者数300以下の企業に雇用される勤労者)


融資限度額:貯蓄財高の10倍(最高4,000万円)  


1年間の時限措置)

実施時期:41日からの申し込み分から適用

4 コース別等雇用管理についての指針の制定


 「コース等で区分した雇用管理についての留意事項」(局長


通達)を、より明確な記述とした「コース等で区分した雇用管理


を行うにあたって事業主が留意すべき事項に関する指針」を制


(コース別雇用管理指針の制定)


             「男女雇用機会均等法施行規則に関する内容」終了

3) セクシュアルハラスメントの相談対応にあたっては、その


 発生のおそれがある場合や該当するかどうか微妙な場合で


 も広く相談に応じることとしている。その対象に放置すれば


 就業環境を害するおそれがある場合や、性別役割分担意識


 に基づく言動が原因や背景となってセクシュアルハラスメント


 が生じるおそれがある場合などが含まれる。


4) 被害者に対する事後対応の措置の例として、管理監督者



または事業場内の産業保健スタッフなどによる被害者のメン


タルヘルス不調への相談対応を追加(セクハラ指針の改正)