ハローワークの新卒求人ルール、ブラック企業の求人拒否 | 中小企業の社外人事部 吉崎靖宏のブログ

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人事部29年の社労士 吉崎です。

 

若者雇用促進法によって、新卒求人のルールが変わっています。以前(6月27日)のブログで固定残業代の明示について触れましたが、同じ法律によるものです。

 

ハローワークでブラック企業の新卒求人を拒否!という新聞記事をご覧になった方もいるでしょう。大卒は自由応募が中心で影響は少ないでしょうが、高卒求人をしている企業には気を付けるテーマです。

 

具体的には労働基準法、最低賃金法、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法に違反があり、繰り返し是正勧告を受けている企業について、新卒求人を受け付けないことになりました

 

長時間労働による不払い残業などで是正勧告を受けているにもかかわらず、支払い能力がないといった理由で改善していない場合は求人ができなくなります。

 

いわゆるブラック企業をなくすためには入口(求人)を規制して、ブラックのままでは企業存続させないということです。「他社もやっている」とか「労働法を全部守っていたら会社は存続できない」などと言って改善しないと、大変なことになります

 

慌てて違法状態を改善しても、その後6か月間は求人受付してくれませんので注意が必要です。

 

また、新卒求人を行う場合は、応募者からの求めに応じて平均勤続年数や残業時間などの職場情報を開示しなければならないというルールも義務化されました。

 

具体的な情報提供項目は次の通りです。

 

①募集、採用に関すること

 

・過去3年間の新卒採用者数・離職者数

 

・過去3年間の新卒採用者数の男女別人数

 

・平均勤続年数

 

②職業能力の開発、向上に関すること

 

・研修の有無と内容

 

・自己啓発支援の有無と内容

 

・メンター制度の有無

 

・キャリアコンサルティング制度の有無と内容

 

・社内検定制度の有無と内容

 

③企業における雇用管理に関する状況

 

・前年度の月平均所定外労働時間の実績

 

・前年度の有給休暇の平均取得日数

 

・前年度の育児休業取得対象者数、取得者数(男女別)

 

・役員に占める女性の割合と管理的地位にある者に占める女性の割合

 

となっています。如何でしょうか?

 

若者の就労支援、女性の活躍推進など一億総活躍社会実現のために、国は着々と進めています。中小企業だから関係ないとは言えなくなります。早く手を付けて、できるところから準備を始めることが、企業生き残りのための対応だと考えます。

 

 

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