「制服等」を従業員に支給する場合の所得税 | 中小企業の社外人事部 吉崎靖宏のブログ

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①仕事の性質上、制服の着用が必要な人(警察職員、消防職員、

自衛隊員、鉄道職員など)に支給する制服等

②勤務先等でのみ着用するために支給する事務服や作業服等は

所得税が課税されません。

 

その制服が非課税とされるのは、勤務する場所で通常業務を行う上

着用するもので、私用には着用しない、あるいは着用できないもの

である場合に限定されます。

そのため、スーツ等私服としても着用できるようなものや、ワイシャツ、

靴下等の支給は所得税が課税される制服に該当する可能性が

高くなります。

 

また、制服の現物を支給する代わりに制服手当等として現金を支給

する場合はその金額の多少にかかわらず、給与として所得税が

課税されます。

 

新入社員が入社したときに「入社祝い」を兼ねて私用にも使える

スーツ等を支給する場合には、所得税の源泉徴収が必要になります

ので注意が必要です。

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