①仕事の性質上、制服の着用が必要な人(警察職員、消防職員、
自衛隊員、鉄道職員など)に支給する制服等
②勤務先等でのみ着用するために支給する事務服や作業服等は
所得税が課税されません。
その制服が非課税とされるのは、勤務する場所で通常業務を行う上
着用するもので、私用には着用しない、あるいは着用できないもの
である場合に限定されます。
そのため、スーツ等私服としても着用できるようなものや、ワイシャツ、
靴下等の支給は所得税が課税される制服に該当する可能性が
高くなります。
また、制服の現物を支給する代わりに制服手当等として現金を支給
する場合はその金額の多少にかかわらず、給与として所得税が
課税されます。
新入社員が入社したときに「入社祝い」を兼ねて私用にも使える
スーツ等を支給する場合には、所得税の源泉徴収が必要になります
ので注意が必要です。
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