令和6年度の住民税の特別徴収は全員が7月給与からですか? | ツノダ人事多摩オフィス 武蔵野・多摩エリアの社労士ブログ

ツノダ人事多摩オフィス 武蔵野・多摩エリアの社労士ブログ

三鷹市・武蔵野市・立川市を中心に武蔵野・多摩エリアで活動する
社会保険労務士事務所 ツノダ人事多摩オフィスの日々の活動と人事・労務管理に役立つちょっとしたノウハウを公開します。

令和6年度の住民税の特別徴収は全員が7月給与からですか?

 

労働環境をより良くすれば会社が元気になります。

三鷹市・武蔵野市・小平市・府中市を中心に武蔵野・多摩エリアで活動する

社会保険労務士事務所 ツノダ人事多摩オフィスの角田です。

 

======================

Q、令和6年度の住民税の特別徴収は全員が7月給与からですか?

 

A、住民税の定額減税のため多くは、特別徴収の開始は7月支給給与分からですが一部例外もあるので注意が必要です。

 

今年は定額減税のため特別徴収の住民税の控除についても7月支給給与から新年度の住民税となり最初の月7月分の住民税の納付期限は8月13日火曜日となります。

 

GW明けあたりから会社宛に、従業員様が住んでいる市町村から「住民税 特別徴収」についての書類の送付がございます。これは各市町村によって発送日はバラバラですが今年も5月中には市町村から到着致します(三鷹市・武蔵野市・立川市等には直接確認済みです)

また各個人宛の住民税額通知も同封されるため、給与明細と一緒に従業員の皆さまへの配布なども必要となります。

 

ただし上記の住民税の定額減税の例外として、例年通りに6月支給給与分(7月10日納付期限)から住民税控除がスタートする対象者が

 

その1 令和6年度(令和5年分)の個人住民税に係る合計所得金額が1805万円を超える人については定額減税対象外のため6月分(7月10日納付期限)から住民税控除がスタートします。

 

その2 前年収入が低い等の理由で、住民税の所得割がなく、全国一律での「県民税1500円、市民税3500円の合計5000円」の均等割のみの人については6月支給給与分(7月10日納付期限)から住民税控除がスタートします。

 

の2パターンがおりますので、各市町村ともに例年通りの住民税額通知の発送となり、給与計算上も6月支給給与の計算前に対象者の確認が必要となります。

 

「今年、令和6年の住民税は7月支給給与での控除からだから1カ月は後回しでいいや」と油断していますと、「住民税の納付がありませんが」と市町村からの連絡を受けることになるかもしれません。市町村から特別徴収の住民税の通知が到着したら、一旦開封して各従業員の個々の納付月・納付額の確認をすることが大切です。

 

 

================

小売業・飲食業・サービス業・医療介護など従業員の質が会社の評価、業績を左右する事業では、労働問題、労務トラブル、未払い残業等は問題が深刻化する前に、できるだけ早い段階でご相談いただくのがベストです。

人事トラブルの影響で結果として、お客様が離れてしまってからでは手遅れです。

まずはツノダ人事まで「お問い合わせフォーム」または、お電話にてお気軽にご相談ください。

三鷹市、武蔵野市、小平市、府中市、西東京市、立川市などJR中央線沿線の武蔵野・多摩エリア全域はもちろん、東京都内23区内にも対応致します。

======================

 

大変だと感じる「給与計算」「社会保険手続き」

そろそろ必要だ、新しくしなくちゃ!と思う「就業規則」

社内で次から次へと起こる悩みのタネの「労働問題」

ツノダ人事におまかせください。

 

ツノダ人事多摩オフィスのHPはこちらです。

 

 

同一労働同一賃金対応 就業規則 のFAX申し込み用紙はこちらです

 

ツノダ人事多摩オフィスは三鷹市・武蔵野市・小平市・府中市などの近隣エリアはもちろんのこと、立川市など中央線沿線の武蔵野・多摩エリア全域や、新宿・渋谷などの都内23区内の人事労務トラブル、就業規則に関するご相談、同一労働同一賃金についてのご相談、固定残業代、みなし残業代導入のご相談、変形労働時間制の導入のご相談、給与計算代行なども承ります。

お困りのことがございましたらお気軽にツノダ人事までお問い合わせください。