有給休暇を時間単位で取得させることは可能ですか? 三鷹市・武蔵野市・小平市・府中市の社労士 | ツノダ人事多摩オフィス 武蔵野・多摩エリアの社労士ブログ

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有給休暇を時間単位で取得させることは可能ですか?

 

労働環境をより良くすれば会社が元気になります。

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社会保険労務士事務所 ツノダ人事多摩オフィスの角田です。

 

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Q、有給休暇を時間単位で取得させることは可能ですか?

 

A、会社と従業員代表者が労使協定を締結することで時間単位の取得が可能となります。

 

年次有給休暇は原則として1日を単位(労働者が希望し、会社が認めれば半日単位も可)として取得させるものですが、労使協定を締結すれば、年間5日分の時間数を上限として時間単位でも取得させることができるようになります。

 

次のような項目について、会社と会社従業員の過半数代表者が書面による協定を締結することにより、時間単位で年次有給休暇を使用することができます。

 

尚、労使協定で締結しなければならない要件は、

1 時間単位有給の対象労働者の範囲

2 時間単位有給の日数(5日以内の範囲)

3 時間単位有給1日の時間数

4 1時間以外の時間を単位とする場合はその時間数(1時間単位ではなく、2時間や3時間単位での取得等にすることも可能)

になります。ただし、分単位など時間未満の単位は認められません。そのため、所定労働時間が7時間45分のような事業場は、上記3による時間単位年休における1日の時間数を切り上げて8時間とするなどの必要があります。

 

また時間単位有給では年間で(5日以内の範囲)という制限があります。時間単位の年次有給休暇について前年度では30時間分しか使用していないということで10時間分の繰越しがある場合であっても、取得させられるのはその繰り越し分も含めて5日分以内となります。

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