従業員の過半数代表者を会社が指名しては駄目ですか? | ツノダ人事多摩オフィス 武蔵野・多摩エリアの社労士ブログ

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従業員の過半数代表者を会社が指名しては駄目ですか?

 

労働環境をより良くすれば会社が元気になります。

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Q、従業員の過半数代表者を会社が指名しては駄目ですか?

 

A、会社指名ではなく、従業員過半数がその人の選出を支持していることが明確になる民主的な手続きで決定する必要があります

 

時間外勤務についての36協定の届け出や、就業規則の作成、変更のときに求められる「従業員の過半数代表者」とは、民主的な方法によって選出された、事業場の労働者の代表のことをいいます。なお、事業場の労働者の過半数が組合員となっている労働組合がある場合には、その労働組合の意見を聴くことになりますが今回は労働組合の無い会社について説明したいと思います。

 

「従業員の過半数代表者」というのは正社員だけでなく、パートやアルバイトなど事業場のすべての労働者の過半数を代表している必要があります。また選出方法は、労働基準法などの労働法にも決まったルールは定められていません。

そのため選出方法は、会社が自由に決めてよいわけですが、最低限、次の要件を満たす選出方法で行う必要があります。

 

〇正社員だけでなく、パートやアルバイトなど事業場のすべての労働者の過半数を代表している必要があること。

〇管理監督者でないこと。

〇選出手続は、労働者の過半数がその人の選出を支持していることが明確になる民主的な手続(投票、挙手、労働者による話し合い、持ち回り決議)がとられている必要があること。

〇会社が指名した場合や社員親睦会の幹事などを自動的に選任した場合には、その人は36協定や就業規則変更のために代表者として選出されたわけではありませんので、手続きは無効となること

 

とされているため、例えば会社や社長が指名した者が「従業員の過半数代表者」となり締結した36協定は無効となるため、残業代を支払っていた場合でも違法な残業とされてしまう恐れがあります。

 

具体的な選出方法として考えられるのは

1 過半数代表者の選出目的を社内に周知する。

2 代表候補者の募集期間を数日間設け、代表者の候補を募る。

3 代表候補者が決定したら、代表候補者名と選出方法(選出目的や信任・不信任を投票するなどの方法、日時を含めて)を全従業員に知らせる。

4 信任する旨の投票や挙手などで代表者を決定する。

5 過半数代表者が決定された際、その旨を全従業員に知らせる。

 

もちろんなかなか代表者に立候補するような人が現れないことも多いと思いますので、そり場合は、全体朝礼等の場において、管理職を除く従業員相互で候補者や過半数代表者そのものをその時間で決定してもらう形が良いと思います。

 

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