No24【第20条 不当利得等の禁止】を作ろう 三鷹市、武蔵野市の社会保険労務士 | ツノダ人事多摩オフィス 武蔵野・多摩エリアの社労士ブログ

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No24【第20条 不当利得等の禁止】を作ろう 三鷹市、武蔵野市の社会保険労務士

 

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No24【第20条 不当利得等の禁止】を作ろう

 

 通勤時に発生する通勤交通費については、会社側が通勤手当を支給して負担することが一般的だと思います。そして各種の調査や他の従業員からの告発や、不慮の通勤途中の事故などによって、従業員が通勤手当を不正受給していた事例が発覚することがあります。

 

ケースとしては

〇電車通勤で申請しているのに実際は自転車通勤や徒歩通勤としている

〇実際には従業員は会社の近くに住んでいるのに、会社から離れた場所(住民票住所地等)を自宅として申告している

〇転居しているにも関わらず通勤手当が多く出る旧住所のままとしている

などのケースが多いように思われます。

 

単に従業員が住所変更の届け出を忘れていたため不正受給につながったようなケースでは、口頭での注意程度で、不正受給分の通勤手当の返還を求める対処法が考えられます。

ただし故意による悪質な不正受給の場合には、懲戒処分を検討する必要が発生します。

この場合では懲戒処分が権利濫用にならないよう行為と処分の妥当性などに注意する必要があります。

 

不当利得等の禁止

第20条 従業員は、通勤又は旅行経路の虚偽報告や費用の水増し等により、不当に利得を得てはならない。この場合において、会社は、不当に利得を得た従業員(当該行為を教唆した従業員を含む。)に対して、不当に得た利得を返還させ、及び懲戒処分の対象とするものとし、当該行為が刑法上の横領と認められるときは、併せて刑法上の手続をとることがある。

 

※上記の記事は過去に掲載の内容を令和時代の視点から見直したうえで再度掲載しています

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