休日や勤務終了後に行う任意の研修は勤務時間になるのか?三鷹市・武蔵野市・西東京市・小平市の社会保 | ツノダ人事多摩オフィス 武蔵野・多摩エリアの社労士ブログ

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休日や勤務終了後に行う任意の研修は勤務時間になるのか?三鷹市・武蔵野市・西東京市・小平市の社会保険労務士

 

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Q、休日や勤務終了後に行う任意の研修は勤務時間になるのか

 

A、業務命令ではなくあくまで自主的に、または機会を与えただけであれば勤務時間として扱う必要はありません。

 

仕事内容によっては常に新しい技術や知識の習得を行わないといけない職種もありますし、また資格取得を目標としている人が多い職場もあると思います。ではそんな職場での休日や勤務時間後の研修や勉強会は果たして勤務時間なのでしょうか。

 

結論から言いますと、仕事の一環として研修への参加を義務付けている場合は勤務時間=労働時間になり、その一方で出席を完全に任意としている場合は勤務時間にはなりません。

出席が従業員本人の意思で決定でき、参加しなくても問題の無い研修ならば、それは勤務時間にはならないと考えれば良いでしょう。

 

ただし出席しないことによって

○ボーナス査定などの人事考課で不参加者にマイナス評価がなされる場合

○出席しない者は昇進させない、などのマイナス評価がなされる場合

○業務に関する打ち合せを合わせて行っている場合

○業務に関する方針が伝達される場合

○参加しない者に対して嫌がらせや誹謗中傷があるなど日常の業務遂行上不利益が生ずる場合

以上のように「仕事に支障をきたす」、「仕事にマイナスになる」、「評価が不利になる」など、「事実上の強制」がある場合には労働時間と見なされますので注意が必要です。

 

例えば、自主的な資格取得研修のようなもので、「資格を取っておくと仕事の上で役に立つかも」という勉強会程度であれば、それは労働時間としてカウントされなくても法的な問題はありません。

 

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