No11【第9条 採用決定時の提出書類】三鷹市、武蔵野市、西東京市、小平市の社会保険労務士 | ツノダ人事多摩オフィス 武蔵野・多摩エリアの社労士ブログ

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No11【第9条 採用決定時の提出書類】三鷹市、武蔵野市、西東京市、小平市の社会保険労務士

 

労働環境をより良くすれば会社が元気になります。

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社会保険労務士事務所 ツノダ人事多摩オフィスの角田です。

 

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No11【第9条 採用決定時の提出書類】を作ろう。就業規則作成

 

採用が決定した際に提出させる書類を定める必要があります。まずは「採用時誓約書」により就業規則の遵守と会社の営業上の秘密や顧客情報の管理について責任を持つことを本人に自覚させたうえで誓約書に盛り込み署名・捺印をしてもらいます。

 

また各種提出書類に関してなかなか提出しない者がいるのも事実ですが、入社書類等も期日までに提出できないということは、何らかの隠したい事項があるのか、それともそもそも入社の意欲に乏しいか、仕事に対する姿勢に問題があるかのいずれかです。

入社書類の提出を拒む者や提出期限を守れない者は採用を取り消す必要もあることを明記するべきです。

(誓約及び採用決定時の提出書類)

第9条 新たに従業員となった者は、「採用時誓約書」に署名し、これを会社に提出してからでなければその職務を行ってはならない。ただし、天災その他会社が認める理由がある場合において、従業員が採用時誓約書を提出しないでその職務に従事したときは、その理由がやんだ後すみやかに提出すれば足る。

2 従業員として採用された者は、入社日に次の書類を提出しなければならない。ただし、会社が認めた場合は、提出期限を延長し、又は提出書類の一部を省略することができる。

(1)特定個人情報等の取扱いに関する同意書

(2)身元保証書

(3)住民票記載事項の証明書(番号確認のため必要となる場合を除き、個人番号の記載がないもの)

(4)源泉徴収票(入社の年に給与所得のあった者に限る。)

(5)年金手帳(既に交付を受けている者に限る。)

(6)雇用保険被保険者証(既に交付を受けている者に限る。)

(7)給与所得の扶養控除等(異動)申告書

(8)健康保険被扶養者届(被扶養者がいる者に限る。)

(9)賃金の口座振込に関する同意書

(10)その他本人の身元確認等のため会社が必要とする書類

3 前項各号に掲げるいずれかの書類の提出を拒んだ場合又は書類に不正が認められた場合は、採用を取り消す。

4 第2項各号の提出書類の記載事項に変更が生じたときは、速やかに書面で会社にこれを届け出なければならない。

 

業務に必要な各種資格の取得を証明する書類などについては採用選考の際に既に提出してもらっていると思いますので、今回の入社時の提出書類には含まれていません。ただし口頭でのみの確認しかしていない場合は今回の入社時の書類と一緒に必ず提出してもらうようにしましょう。ちなみに個人番号(マイナンバー)に関する事柄ついては次の条文で明記する形にしています。

 

 

※上記の記事は過去に掲載の内容を令和時代の視点から見直したうえで再度掲載しています

 

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