従業員の議員への立候補を認める必要はありますか。 三鷹市、武蔵野市、西東京市、小平市の社会保険労 | ツノダ人事多摩オフィス 武蔵野・多摩エリアの社労士ブログ

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従業員の議員への立候補を認める必要はありますか。 三鷹市、武蔵野市、西東京市、小平市の社会保険労務士

 

労働環境をより良くすれば会社が元気になります。

三鷹市・武蔵野市・西東京市・国分寺市・小金井市などの東京都内と武蔵野・多摩エリアで活動する社会保険労務士事務所 ツノダ人事多摩オフィスの角田です。

 

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Q、従業員の議員への立候補を認める必要はありますか。

 

A、議員への立候補などは労働基準法で定める公民権行使に該当するため、会社として立候補を禁止したり、立候補を理由に解雇することはできません。

 

労働基準法においては

「使用者は、労働者が労働時間中に選挙権や被選挙権など「公民としての権利」を行使し、または国会議員や裁判員としての職務など「公の職務」を執行するために必要な時間を請求した場合においては、それを拒んではならない」(労基法7条)。

とされ公民権行使の権利とその時間が保証されています。

 

○公民としての権利

選挙権、被選挙権、最高裁裁判官の国民審査権〔日本国憲法79条〕、住民の直接請求権〔地方自治法74条〕

※ただし他人の選挙活動の応援は該当しません。

 

○公の職務

国会・地方議会議員、裁判所の証人としての出廷、裁判員法に基づく裁判員の職務

 

ただし、いつでも従業員の好きな時間を認める必要はなく、会社は投票等の権利の行使または公の職務の執行に妨げがないかぎり、請求された時刻を変更することが可能です。

 

また、従業員が勤務時間中に公民権行使のために仕事を抜ける場合に、その時間について有給(会社が給与を支払う)にする必要もありません。これは仕事をしていない時間については、給料は支払われないのが大原則であり(ノーワークノーペイの原則)、公民権の行使の時間は仕事をしていない以上、その時間についての給料は支払わないとすることが認められています。

 

以上のような、公民としての権利行使や公の職務の執行が、例えば選挙権の行使のように短時間で終了する場合にはあまり法的な問題は発生しないでしょう。

 

しかし、議員活動のように長時間・長期間を要する場合には、その従業員は会社に対する労働契約上の義務を履行できなくなることより、会社はそのような従業員を解雇または休職等に処することができるのか否かという問題が発生します。

 

この場合、公職の就任を使用者の承認を得ないで、公職に就任した者を懲戒解雇にするような就業規則上の規定は、労基法7条の趣旨に反し、無効となります。

 

ただし、例えば、従業員が市議会議員に当選・就任したこと等を理由に普通解雇とされた裁判での判決では、会社が、従業員が地方議会議員等の公職に就任したこと自体を解雇事由とすることは許されないとしながらも、

 

「公職就任により著しく業務に支障を生ずる場合、或いは業務の支障の程度が著しいものでなくとも、他の事情と相俟って、社会通念上相当の事由があると認められる場合は、使用者のなす普通解雇は正当として許されると解するのが相当である」

 

としたうえで、議員活動により勤務時間が大幅に減少するなどした結果「著しく業務に支障が出る」場合などについては普通解雇が有効であると判断されています。

もちろん、会社の考え方によっては公職に従事する期間については「休職期間」として無給の在職期間とすることも可能です。

 

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