パートの社会保険加入要件引き下げ? 三鷹市・武蔵野市・西東京市・小平市の社会保険労務士
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厚生労働省では社会保険(健康保険・厚生年金)に適用されるパートタイムーの範囲を2段階で広げる方向で調整に入ったとのことです。
パートタイマーやアルバイトで働く人は現在、
○従業員501人以上の企業に勤務
○労働が週20時間以上(雇用保険の加入要件と同じ)
○月給8万8000円以上
などの要件を満たせば、厚生年金の加入対象となっています。
今回の制度改正では企業要件を引き下げる一方、労働時間や賃金の要件は上記の現状の要件を維持する形のようです。
企業の従業員数要件については令和4年10月に「101人以上」、令和6年10月から「51人以上」に引き下げる予定とのこと。
新たな保険料負担が生じる中小企業に配慮し、一定の準備期間を設けて理解を得たい考えのようです。
最低賃金の上昇や有給休暇5日取得の義務化、同一労働同一賃金の導入など中小企業にとっては色々と負担が増え続けていく形ですね。
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