協調性のない社員を解雇したいのですが。その1
労働環境をより良くすれば会社が元気になります。
青梅市・立川市・八王子市を中心に多摩エリアで活動する
社会保険労務士事務所 ツノダ人事多摩オフィスの角田です。
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Q、協調性のない社員を解雇することは可能でしょうか。
A、協調性がないことが業務に悪い影響を与えていることが、説明できるようであれば手順を踏むことで解雇も可能です。
本人の仕事上の能力に問題がなくとも協調性の欠如は組織の和を乱すことになるので、会社としては見過ごすことはできません。
特殊な専門職の場合は別として、実際の会社業務のほとんどは、共同の場で行われるので、協調性欠如により会社業務や業績に重大な支障が生じることがありえます。
特に中小企業の場合には周囲に与える影響も大きく、解雇も含め問題社員に厳しい処分が必要になる場合が考えられます。
ただし、協調性の欠如といっても周囲に問題がある場合もあり、協調性の判断も主観的なものになりがちです。単なる好き・嫌いの問題や従業員同士の個人的なトラブルが発端になっている場合も多いからです。
また多くの場合、問題社員側にも言い分があり、会社としてはできるだけ客観的な事実に基づいて慎重な対応や判断をすることが必要です。
では実際に協調性欠如により解雇は可能なのでしょうか?
結論から言いますと解雇は可能です。
ただし上記のように好き・嫌いの問題であったり、個人的なトラブルの問題であった場合は当然、認められません。
あくまで協調性のない社員の解雇が認められるには、社員の行動はいうまでもなく、携わる業務の内容・環境もポイントとなります。
その従業員の携わる業務がチームワークの不可欠な作業である場合や、少人数の職場(10人程度)であるか否かということが焦点になるのです。
業務遂行のためにチームワークが必要な職場であるにも関らず、他の社員と協調を取らず、業務遂行に支障が出ている社員に対しては解雇の余地があるということです。
次回では具体的に協調性のない社員を解雇する場合の流れをみていきましょう。
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