【 0219 】仕事の基本方針のお話。 <その2> | 社労士オフィスSize in 福岡市の業務日誌のようなもの

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福岡市の社会保険労務士です。業務のことなどいろいろテキトーに書き連ねます。

いよいよ今年も最終月となりました。

前回の「仕事の基本方針」にも密接にかかわることとして、年末調整について書きます。

給与計算業務を受託している社労士としては、その延長である年末調整業務も行うことがあり、そうなると12月は多忙月となります。

自分のクライアント様は給与につき「月末締め・翌月の上旬もしくは中旬支払い」のところが多いので、12月は月末よりも上旬が多忙となる傾向にあります。

それにしても、年末調整をしていて毎年思うのは、生命保険料や地震保険料はしっかり申告しているものの、国民健康保険料や国民年金保険料の申告を失念している(あるいご存じない)方が多いなということです。

これらの納めた保険料を申告して控除額が増えれば、当然税金の還付金が増えます(あるいは追徴金が減ります)。

ちなみに、国民年金保険料については日本年金機構から控除証明のハガキが届くものの、国民健康保険料は市町村によって送ってくるところと送ってこないところがある(というより送ってくるところの方が圧倒的に少ない)ので、国民健康保険料は証明書の類を申告書に添付しなくてよく、納めた金額を申告すればよいことになっています。

また、昨年以前の延滞していた国民年金保険料を今年納めたというケースもOKです。「今年納めたものかどうか」が判断基準です。

年末調整の申告書への記載内容はあくまで自己申告が基本(提出自体は副業等でない限り必要)ですので、記載していないのであれば仕方がないとも言えますが、自分としては(パート従業員のようにそもそも還付金が発生するほどの給与額がない方はともかく)中途入社した方でそれらの保険料の記載がない場合は極力指摘するように努めています。

年末年始は忘年会やお歳暮、お年玉などお金が出ていくことが多いですし、できるだけ還付金を増やしてあげる(あるいは追徴金を減らしてあげる)ことが大切だと思うからです。

<付記>

年末調整については社労士会と税理士会での、その職域に関する協議が度々行われております。

なので、(このような対応で正解かどうかはともかく)自分が年末調整を行うにあたっては、必ず顧問税理士の先生に私が行ってよいのかどうかの(直接もしくはクライアント様を通して)事前に確認を行った上で、計算結果を税理士の先生に提出しております。

でも、(税額確定という点を重視すれば当然に税理士の独占領域ということになりますが)従業員の扶養家族の状況や入退社状況など業務の性質上よく把握している社労士の方がいろいろと細かい点に気付くので、社労士が行った方がよいのではとも感じます。

 

 

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