「派遣村」の失業者に最大5万円融資 | もっと知りたい労働法!

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東京都町田市を拠点に両立支援、労使トラブル、障害年金などに対応、『悩み』を『戦略』に変える労務管理を提案する特定社会保険労務士櫻井三樹子のブログです。日々の疑問や矛盾と戦います!!たまに日本酒でまったりします。

 厚生労働省は7日、仕事と住まいを失い東京都内4カ所の廃校などに宿泊している「年越し派遣村」の失業者らに対し、東京都社会福祉協議会を通じて最大5万円を緊急融資する方針を決めました。就職活動や家探しに必要な交通費などに充ててもらい、早期の自立を促す方針です。

 低所得者向けの低利融資「緊急小口資金」貸付制度を活用。本来は住居が定まっていなければ適用できないが、特別に融資します。生活保護を申請していない失業者には5万円、申請者には1万円を現金で貸します。

 同省は「困窮状態にあれば、派遣村の人以外にも融資する」と説明しています。都以外の社会福祉協議会も同様の対応をするとみられます。(NIKKEI NET)

 「緊急小口資金」とは?
 この制度は、低所得者世帯で、緊急的かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に各都道府県社会福祉協議会を通じて貸付けます。

 派遣村で過ごされた方々も、そうでない厳しい状況の失業中の方も、是非安定した雇用に目を向けて就職活動されますように!自治体が派遣切りや雇い止めの非正規労働者を臨時職員として採用する動きが広がっていますので注目されるのも良いかもしれません。

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