低所得者向けの低利融資「緊急小口資金」貸付制度を活用。本来は住居が定まっていなければ適用できないが、特別に融資します。生活保護を申請していない失業者には5万円、申請者には1万円を現金で貸します。
同省は「困窮状態にあれば、派遣村の人以外にも融資する」と説明しています。都以外の社会福祉協議会も同様の対応をするとみられます。(NIKKEI NET)
「緊急小口資金」とは?
この制度は、低所得者世帯で、緊急的かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に各都道府県社会福祉協議会を通じて貸付けます。
派遣村で過ごされた方々も、そうでない厳しい状況の失業中の方も、是非安定した雇用に目を向けて就職活動されますように!自治体が派遣切りや雇い止めの非正規労働者を臨時職員として採用する動きが広がっていますので注目されるのも良いかもしれません。