カレーうどん「古奈屋」、残業代不払い容疑で書類送検 | もっと知りたい労働法!

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東京都町田市を拠点に両立支援、労使トラブル、障害年金などに対応、『悩み』を『戦略』に変える労務管理を提案する特定社会保険労務士櫻井三樹子のブログです。日々の疑問や矛盾と戦います!!たまに日本酒でまったりします。

 従業員に長時間のサービス残業をさせていたとして、池袋労働基準監督署は12日、カレーうどんチェーン店「古奈屋」(本社・東京都豊島区)と同社の戸川貞一社長を、労働基準法違反(時間外、休日及び深夜の割増賃金不払い)の疑いで書類送検した。07年に同労基署が是正勧告したが従わず、悪質性が高いと判断した。

 調べでは、古奈屋は当時、残業代について1カ月に30時間を上限とする打ち切り制を導入していた。その場合でも、超過分については、残業代や深夜割増賃金を支払う義務があるが、不払いだった。

 07年4月~08年2月に働き、違反が確認された6人の正社員の事例では、残業が月100時間を超し、1カ月当たりの不払い残業代が約20万円にのぼる人もいたという。

 古奈屋は83年に東京・巣鴨本店を創業。現在は六本木ヒルズなど東京のほか、兵庫県西宮市などにも計13の直営店を展開している。

(asahi.com)

労働基準監督署の調査の結果、法令違反が見つかれば『是正勧告』、法令違反とまではいかないけれど改善が望ましい状況と判断されれば『行政指導』ということになります。

 今回は、『是正勧告』ですから、法令違反が指摘され、是正する必要があったようですが対応が悪かったということですね。監督官は司法警察権を持っているため対応が悪いと書類送検、逮捕ということもあるのです。『是正勧告』に従わなかったり、虚偽の報告をすることは、悪質と判断されます。

 最近の労基署の調査の重点ポイントとして、労働時間関係、未払い賃金、過労(健康診断実施)などがあげられています。まずは整備をしましょう!そして、もし、調査が既に入ってしまったなら、適切な対応をしましょう。当事務所でも行政官庁の調査対応、承っております!!

sakurai


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