『課長に残業代はいらない!』 というよくある勘違い | モンスター社員・問題社員対策講座 | 経営者・経営幹部向け | 社会保険労務士事務所リアン

モンスター社員・問題社員対策講座 | 経営者・経営幹部向け | 社会保険労務士事務所リアン

「無断欠勤する」、「社長や上司の業務命令に素直に従わない」といったモンスター社員の対応に悩む経営者のために、
①モンスター社員が労働基準監督署に駆け込まないための対応策
②労働問題再発防止のための仕組み を構築しています。

皆さんこんにちは。

 

問題社員かけ込み防止の専門家/労働問題対策アドバイザー

の五十嵐です。

 

「管理職には残業代はいらない」というのは、

昔からよく言われていますよね?

 

実際に、自社の管理職には残業代を

支給していないという会社も多いかと思います。

 

ところで、管理職って何ですか?

 

そう聞くとほとんどの皆さんが

「課長以上のことでしょ?」とおっしゃいます。

 

でも10人未満の会社だと課長とか部長とか

役職が無い場合もありますよね?

 

確かに、課長職以上が管理職と判断されている時代がありました。

 

でも、それは20年以上前の話なんです。

 

時代の流れとともに徐々に、「管理職=課長以上」という

考え方が無くなってきています。

 

今回はどのような人が管理職となるのか

そして残業代との関係性についてお伝えしたいと思います。

 

 

実は、管理職の定義については

国が10年以上前から明確にしています。

 

厚生労働省の資料によると

 

『管理監督者は労働条件の決定その他労務管理について

経営者と一体的な立場にある者』

と定義しています。

 

また、『管理職かどうかは、役職名ではなく、その職務内容

責任と権限、勤務態様等の実態によって判断する』

としています。

 

要するに実態を見て管理職かどうかを判断する

ということですね。

 

その具体的なチェックポイントは以下の通りです。

 

①労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて

活動せざるを得ない重要な職務内容を有していること

 

⇒簡単にお伝えすると、土日、祝日関係なく、

立場上出勤しなければならないほど重要な

ポジションにいる場合ということですね。

 

 

②労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて

活動せざるを得ない重要な責任と権限を有していること

 

⇒こちらも①と同様ですが、土日、祝日関係なく

仕事の責任を持ち、上司からの判断を仰がなくても

業務を進める権限を持たされているということです。

 

 

③現実の勤務態様も、労働時間等の規制になじまない

ようなものであること

 

⇒日中、深夜問わず経営判断が必要な立場となるため

業務内容が9時~18時のような決まった時間に合わない

ような場合です。また、タイムカード等で時間の管理も

されておらず、出退勤も自由(遅刻・早退の概念が無い)

な従業員である必要があります。

 

 

賃金等について、その地位にふさわしい待遇がなされていること

 

⇒文章通りになりますが給与面や福利厚生面(家賃補助等)で

一般の従業員よりも労働条件が優遇されていることも

条件の一つになります。

 

よくあるのが、残業代を支給していない管理職よりも

残業代を支給された一般社員の月額給与の方が

上回っているケースがあります。

この場合も管理職として認められないため注意が必要です。

 

以上の①~④全てのポイントにあてはまる必要があります

 

 

どうでしたか?

皆さんの会社の管理職に全てあてはまりましたか?

 

私は、300社以上の企業を見てきましたが

ほぼ全ての企業の管理職には、あてはまりませんでした。

 

 

私個人的には、中小だけではなく、大企業の部長職でも

あてはまらないのではないかと感じてしまうほど

要件が厳しいと感じています。

 

 

これまで300社以上の労務トラブル、モンスター社員の

対応を行ってきた中で特に感じるのは

 

会社を守るために一番重要なことは、

その会社のルールをはっきりと決めることだとだと感じています。

 

今回、お伝えした内容は国が決めている基準ですので

変更はできません。

 

しかし、ルールを決めるためのヒントは隠されていた

のではないでしょうか。

 

職務内容(仕事の内容)や責任・権限を会社としてどう決めますか?

 

責任に見合った給与はどう決めますか?

 

これは、評価制度などで各社が独自に決めて

問題ないところになります。

 

 

同一労働・同一賃金など多くのことが企業に求められている中で

どのような対応が必要になるのか是非ご一考ください。