くろべえのメモ帳。 -3ページ目

くろべえのメモ帳。

名古屋の某社労士事務所で勤務社労士をしています。日々の備忘録として語ってます。

6月は労働保険料の年度更新の時期だが、大半の事業所ではもう申告・納付を終えた頃だろう。

労働保険は、原則「法人につき1つ」ではなく、「事業所(支店、営業所等物理的に独立した拠点)」ごとに、また「事業の種類(例えば地理的に同じ職場であっても、事務職と現場作業に従事する者とでは別個に成立させる)」ことになる。

更に、一般的な会社では1つの労働保険番号で「労災」と「雇用保険」を関連付けて管理する(一元適用という)が、建設業等では「労災」と「雇用保険」の保険料の計算方法が異なるため、それぞれに別の労働保険番号を取得しなくてはいけない(二元適用と言う)。

つまり、同じ会社の中でも事業所が複数あったり、また複数の種類の事業を抱えていたり、二元適用であったり、更に事務組合への委託などもからんでくると、いくつもの労働保険を管理しなくてはならず、とにかく管理が煩雑になる。

労働保険料はそれぞれの番号毎に計算し申告する必要があるため、それぞれの番号が意味する労働者の範囲は、正確に把握しておかなくてはならない。

労働保険の番号は、下記の形式からなる14桁の番号だが、それぞれの区分には意味があるので、覚えておくと管理上非常に分かりやすいだろう。

AA-B-CC-DDDDDD-EEE

AA…府県コード
B …所掌(1か3)
 1…監督署(※ちなみに労働保険成立の申告書はこの所掌により枠の色が異なり、1.は赤色)
 3…ハローワーク(※申告書は藤色)
C …管轄
D …基幹番号
E …枝番号

基幹番号の末尾は労働保険の適用の区分を表している。
0 …一元適用(最も一般的。1つの労働保険番号で労災保険・雇用保険が両方成立している。)
2 …二元適用で建設業の雇用保険のみ成立している。
4 …二元適用で林業の雇用保険のみ成立している。
5 …二元適用で建設業の労災保険のみ成立している。(一括有期事業)
6 …二元適用で事務所労災のみ成立している。
8 …建設業の特別加入(一人親方) ※事務組合に委託していることが要件

よって、一元適用の多くの事業では、基幹番号の末尾0の番号を1つだけ持ち、その番号について労災・雇用保険両方の保険料を計算すれば良い。

建設業では多くの場合、基幹番号の末尾2の番号でまず雇用保険を成立させる。労災については、建設業の場合は元請の会社の元で下請けの会社が現場作業を行うが、労災は元請けの事業でかけるため、100%下請けの仕事しか行わない会社であれば、雇用保険のみ成立させればよい。

元請工事を行う事業所は、基幹番号の末尾5の二元の労災を成立させ、毎月発生した元請工事の内容と金額を監督署に報告しなくてはいけな。(一括有期事業開始届)

とはいえ、現場で作業を行う者の他に、内勤で事務処理を行う担当者が数名、別途いることが多いので、この事務員については現場作業印とは別に労災を成立させる。いわゆる「事務所労災」と呼ばれるものである。基幹番号の末尾は6。