くろべえのメモ帳。 -4ページ目

くろべえのメモ帳。

名古屋の某社労士事務所で勤務社労士をしています。日々の備忘録として語ってます。

グループ会社・あるいは取引先との間で社員の転籍が行われる歳、これは業務命令によるものとはいえ、今いる会社での雇用保険は一旦喪失することになる。

ただし、一口に「転籍」と言っても、その意味合いによって喪失原因や離職票発行の可否といった手続きの仕方が変わってくるので注意が必要である。

大きく分けて以下の2つのパターンのいずれかになると思われる。

【パターン1】
グループ内異動など、今いる会社と転籍先では深い繋がりがあり、籍を移すといっても事実上の「部署異動」に近い場合。在籍出向。退職金制度や有休管理上の勤続年数のカウントでは、本人に不利にならないよう転籍後もリセットせず継続勤務とみなすようなケース。

→ 喪失原因は「1」離職以外の理由。
離職によるものではないため、離職票は発行しない。
もしも将来的に転籍先で退職をすることになり、失業給付の受給に必要な被保険者期間を満たせない場合は、被保険者期間の合算のため、転籍前の会社で「期間等証明」を発行する。

【パターン2】
転籍が、業務命令とはいえ事実上の「転職」に近いケース。転籍後は今の会社との関わりは断たれ、退職金制度がある場合は退職時に精算し、有給休暇付与のための勤続年数もリセットされる。

→ 喪失原因は「2」3.以外の離職(自己都合や契約期間満了による離職と同じ扱い)
本人が希望する場合は離職票を発行しなくてはならない。離職票に掲載する「離職理由」は「移籍出向」を選択する。添付書類として、日付と転籍先の分かる資料(例:転籍の辞令)が必要。

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転籍時の喪失原因の扱いについてハローワークに問い合わせると、「退職金の精算の有無」を問われることがある。退職金制度がそもそもない中小企業なので、「退職金の精算はなし」と回答すると、ならば喪失理由は1.とするよう説明を受ける可能性があるがこれは間違い。退職金制度はそれ自体がない会社も最近は多いので、有休管理上の勤続年数を通算するかリセットするか、を基準に判断すべきだろう。