36協定と労使の関係 | 経営者向け60秒ブログ

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北九州市内で社会保険労務士の仕事をしています。このブログは中小企業の経営者を応援するために書いています。そのほか、自分自身の勉強のためと、社会保険労務士の業界振興のためにも書いています。

先日私の36歳の誕生日を迎えたので、36(サブロク)協定について考えてみたいと思います。36協定は日本社会に根付きませんでした。おそらく読者も36協定がなんなのかよくわからないと思うので、まず説明します。

 

■ 36協定とはなんなのか?

36協定は残業を合法にするための協定です。というかまず残業が違法という認識が日本には浸透していません。

 

労働基準法第32条(労働時間)

1.使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。

2.使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

 

ということで1日8時間を超えても40時間を超えても違法です。この違法行為を免責するためには労働者達との合意が必要になります。この合意を36協定と呼んでいます。この36は労基法36条にちなんでいます。

これだけではなく、実際には残業をさせためには、残業をさせるための命令根拠(就業規則、労働契約)、さらには残業代を支払う必要があります。

 

残業のポイント

●残業は違法

●残業するためには36協定が必要(違法性がなくなる)

●残業の命令根拠が必要

●残業代を支払わないといけない

 

世間的には最後に挙げた『残業代を払う必要がある』ことだけ知られており、残業の違法性はもとより36協定の存在も忘れられています。

 

法律は、労働者と経営者(使用者)がバチバチ対立しながら、「賃金を上げないと、残業しない」だの「そんな要求には応じられない」だのと言い合うことを想定したのかもしれません。しかし実際にはそんなことは起きず、労働者は団結せず、労働者は経営者(使用者)を組織のリーダーとして迎えた、というのが日本社会で起きたストーリーではないでしょうか?