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暑い日が続いておりますが、皆さん体調は崩されていませんか?
ついつい、冷たいものを摂りすぎたり、エアコンを強めに設定して就寝しがちですが、風邪など引かないように気をつけてくださいね!
さて、本試験まで2週間少々となりました。ここからは、当日をベストコンディションで迎えることができるよう、体調管理などに気を配っていきましょう。
試験もスポーツと同じで、いくら実力がある方であっても、当日のコンディションがイマイチであれば、その実力を発揮することはできません。
ですから、合格するための重要な要件の1つが、「当日をベストコンディションで迎えること」なのです。
具体的には、以下のような点に気を配ってください。
1)試験当日のスケジュールに合わせて早寝早起きを心がける
2)できるだけ飲酒は控える
3)冷たいものを摂りすぎない
4)エアコンの設定を強めたまま就寝しない
5)適度な運動を心がける(熱中症には注意)
特に、1)に注意しましょう。
人間の身体には「リズム」があります。当日、試験時間に頭をフル回転させるのは、早めにそのリズムを作っておくことが欠かせません。
ですから今のうちから、早寝早起きを心がけてくださいね!
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~本日の論トレ(論点トレーニング)~
以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!
<平成26年度 第5問A(厚11号)>
加給年金額の対象となる配偶者(昭和24年4月2日生まれ)が受給資格期間を満たさないため老齢基礎年金を受給できない場合には、当該配偶者が65歳に達した日の属する月の翌月以後も引き続き加給年金額が加算される。
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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!
では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。
加給年金額の対象となる配偶者(昭和24年4月2日生まれ)が受給資格期間を満たさないため老齢基礎年金を受給できない場合には、当該配偶者が65歳に達した日の属する月の翌月以後も引き続き加給年金額が加算される。
本肢のような規定はありません。
配偶者加給年金額は、受給権を取得した当時、その者によって生計を維持していた「65歳未満の配偶者」がある場合に、加算を行います。
つまり、その配偶者の老齢基礎年金の受給権の有無に関わらず、配偶者が「65歳」に達したときには、原則として、配偶者加給年金額の加算は打ち切られます。
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