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8月28日の社労士試験が近づいておりますが、模擬試験の結果などを受けて、モチベーションがダウンしている方はいらっしゃいませんか?
その気持ちは分かります。「残りの期間を考えると、とても合格できる気がしない・・・」と考えている方もいらっしゃることでしょう。
しかし・・・ここで気持ちを切らしてしまったら、今年の試験はもう終わります。次の試験まで1年待たなければなりませんし、また長く辛い学習を1年間続けなければならないのです。
社労士試験に限りませんが、本試験の直前期というのは、最も実力と点数が伸びる時期なのです(決して、気休めで言っているのではありません。)。
実際に私は、直前の模擬試験で合格圏外だった方が、一気に実力を伸ばして合格する姿を幾つも見てきています。
でも、そのためには欠かせないことがあります。それは、「合格したい!」「絶対に合格するんだ!」という強い気持ちです。
「元気があれば何でもできる」というのは、本当にそのとおりなのです。
ここで諦めたら、これまでの努力を自ら放棄したことになります。
試練に耐えるハートの強さが試さているのだと思って、気持ちを切り替えて最後まで頑張っていきましょう!
私も皆さんのことを、最後まで応援し続けますよ(^0^)/
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~本日の論トレ(論点トレーニング)~
以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!
<平成22年度 第2問A(国15号)>
脱退一時金の支給について、請求の日の属する月の前日までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間を3か月及び保険料4分の3免除期間を4か月有する者であって、法所定の要件を満たすものは、その請求をすることができる。
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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!
では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。
脱退一時金の支給について、請求の日の属する月の前日までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間を3か月及び保険料4分の3免除期間を4か月有する者であって、法所定の要件を満たすものは、その請求をすることができる。
本肢に掲げる者は、脱退一時金を請求することができません。
脱退一時金は、請求の日の前日において請求の日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る以下の月数を合算した月数が、「6ヵ月以上」である場合に請求することができます。
・保険料納付済期間の月数
・保険料4分の1免除期間の月数の「4分の3」に相当する月数
・保険料半額免除期間の月数の「2分の1」に相当する月数
・保険料4分の3免除期間の月数の「4分の1」に相当する月数
(各期間の数え方は、「死亡一時金」と同じである。)
本肢の場合は、合計月数が「4ヵ月」であり、支給要件である「6ヵ月」に満たないため、脱退一時金を請求することができません。
a)保険料納付済期間:3ヵ月
b)4分の3免除期間:4ヵ月 × 1/4換算 = 1ヵ月
a)3ヵ月 + b)1ヵ月 = 「4ヵ月」
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