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社労士試験は、選択式が8科目、択一式が7科目出題されますが、皆さんはどのような順番で問題を解いていますでしょうか?
私は、「先頭(労働基準法)から順番に解いていく」タイプでした。
そして受験生時代は、ほとんどの人が先頭から解いていくのだろうと思っていたのですが、講師になり、模擬試験の様子を見ていると、人によって大きく異なるということに気がつきました。
ざっくり大別すると、
1)労働科目(労働基準法)から順番に解く
2)社会保険科目(健康保険法)から順番に解く
という2グループに分かれますが、細かく見ていくと様々なバリエーションがあります。
たとえば、
・徴収法(択一式)は、労災保険法の分と雇用保険法の分をまとめて解く
・健康保険法よりも先に、年金2法を解く
・年金2法については、国民年金法→厚生年金保険法という順番で解く
・社会保険一般常識は、社会保険科目の最後に解く
などです。
1)労働科目を先に解くのか、2)社会保険科目を先に解くのかについては、自分の好みで構わないと思いますが、学習順(テキスト順)とした方がよいと考えます。
○労働科目:労基 → 労災(徴収除く)→ 雇用(徴収除く)→ 徴収 → 労一
○社保科目:健保 → 国年 → 厚年 → 社一
このような順番の方が、頭の切り替えがしやすく、知識も引き出しやすいと考えられるからです。
なお、本来の順番とは大幅に異なりますので、マークミスには注意してください。
「厚生年金保険法のマーク欄に、国民年金法の答えをマークしてしまった・・・」などということが無いようにしてくださいね!
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~本日の論トレ(論点トレーニング)~
以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!
<平成26年度 第5問A(国4号)>
昭和29年4月1日生まれの第1号被保険者は、平成26年に60歳に達するが、その際、引き続いて任意加入被保険者又は第2号被保険者とならない場合、平成26年3月までが被保険者期間に算入される。
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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!
では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。
昭和29年4月1日生まれの第1号被保険者は、平成26年に60歳に達するが、その際、引き続いて任意加入被保険者又は第2号被保険者とならない場合、平成26年3月までが被保険者期間に算入される。
正しくは「平成26年2月まで」です。
被保険者期間は、被保険者資格を取得した日の属する月から、資格を喪失した日の属する月の「前月」までを算入するためです。
~ 本肢の場合 ~
・資格取得日:昭和29年3月31日(※年齢到達は誕生日の前日である)
・資格喪失日:平成26年3月31日(※同上)
資格取得日の属する月である昭和29年3月から、資格喪失日の属する月の「前月」である「平成26年2月」までが被保険者期間となります。
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