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以前の記事の続編として、模擬試験の「受験後」に、よく受けるご質問をQ&A形式でご紹介させていただきます。

Q1:点数が低かったのですが、受験を諦めた方がよいでしょうか?
A1:受験を諦める必要はありません!間違えた部分というのは、言い換えれば「伸びシロ」でもあるわけです。重要なのは、「間違えたところを、しっかり点数に変えていくこと」です。つまり、復習が大切ということですね。

Q2:復習はしなければなりませんか?
A2:当然です。受けっ放しというのは、絶対にやめましょう。復習をしない限り、実力がアップすることはありません。また、間違えて理解していることが、そのまま放置(あるいは強化)されてしまうことになりますので、後々、致命傷になることがあります。
また復習は、問題を解いたときの感覚が残っているうちに、できるだけ早めに行いましょう。自分が正誤を判断したときの「根拠」と、解答解説の「根拠」を見比べることにより、復習の効果がより高まるためです。

Q3:結果を分析する際は、どのような点に着目すべきでしょうか?
A3:先ずは、極端な苦手科目(他に比べて大幅に点数が凹んでいる科目)がないかどうかをチェックしましょう。そのような科目があれば、先ずはその科目の底上げを図ることが急務です。
また、難易度が高くない設問や、正答率が高い設問(おおむね50%以上)で失点している場合には、「基本事項が曖昧」である可能性がありますので、しっかり復習しておきましょう。

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~本日の論トレ(論点トレーニング)~

以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!

<平成26年度 雇用保険法 第10問C(徴11号)>

所轄都道府県労働局歳入徴収官は、追徴金を納期限までに納付しない事業主に対し、期限を指定して当該追徴金の納付を督促するが、当該事業主は、その指定した期限までに納付しない場合には、未納の追徴金の額につき、所定の割合に応じて計算した延滞金を納付しなければならない。

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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!

では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。

所轄都道府県労働局歳入徴収官は、追徴金を納期限までに納付しない事業主に対し、期限を指定して当該追徴金の納付を督促するが、当該事業主は、その指定した期限までに納付しない場合には、未納の追徴金の額につき、所定の割合に応じて計算した延滞金を納付しなければならない

追徴金に「延滞金は課されません」。

延滞金は、督促状により指定された期限を経過してもなお、「労働保険料」を納付しない事業主に課されるものであり、労働保険料ではない追徴金に延滞金が課されることはありません。

なお、前半部分は正しい記述です。


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