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すでにご存知の方も多いと思いますが、昨日、第48回社労士試験の詳細が公示されました。

これに併せて、試験センターのホームページ上にも受験案内がアップされています。

http://www.sharosi-siken.or.jp/pdf/01_01_annai.pdf

これまでと異なり、選択式が午前で、択一式が午後になりました(震災以前のスタイルに戻った)。

○選択式:10:30~11:50(80分)
○択一式:13:20~16:50(210分)

また、岩手県の山形県が試験地から外れ、他の試験地についても一部で試験会場が変更となっているようです。

なお、試験科目などに変更はありません。

特に注意が必要なのは、選択式が午前になったという点です。

毎度のことですが選択式では奇問・難問の出題があります。

選択式については、ほとんどの受験生が大きなショックを受けることとなるのですが、その気持ちを択一式に引きずらないことが非常に重要です。

選択式の結果は、合格発表のその日まで分かりません。

気持ちを切り替えて、択一式でいつものパフォーマンスを発揮することが、合否を分けるといっても過言ではありません。

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~本日の論トレ(論点トレーニング)~

以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!

<平成24年度 雇用保険法 第9問E(徴10号)>

雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主は、毎月における雇用保険印紙の受払状況を印紙保険料納付状況報告書(様式第15号)によって、所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならないが、日雇労働被保険者を一人も使用せず、印紙の受払いのない月の分に関しては、何ら報告する義務はない。

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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!

では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。

雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主は、毎月における雇用保険印紙の受払状況を印紙保険料納付状況報告書(様式第15号)によって、所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならないが、日雇労働被保険者を一人も使用せず、印紙の受払いのない月の分に関しては、何ら報告する義務はない

雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主は、現に「雇用保険印紙の受払いのない月」であっても、本肢に掲げる報告しなければなりません。

なお、この報告は、各月の「翌月末日」までに行わなければなりません。


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